1:あなたの会社の経理はどうなっていますか? 2:確定申告どうしていますか?
3:あなたの事務所はどうなっていますか? 4:複式簿記で帳簿をつけていますか
5:白色申告と青色申告の比較 6:会計ソフト導入を検討しましょう
7:オンライン会計ソフトのご案内 8:会計ソフトを選びましょう
9:税理士への不満はありますか? 10:税理士の賢い利用法とは
11:これで解決!! 12:税理士事務所の記帳代行

  白色申告と青色申告の比較

白色申告   青色申告
なし
(但し前年の事業所得などの金額が300万円を超える場合は記帳義務がある) 
記帳義務 原則として複式簿記による記帳が必要ですが
簡易簿記による記帳も認められています
適用なし 特別控除 10万円、65万円の2種類
一人当たりの控除額は最高50万円(配偶者86万円)が限度 専従者給与 原則として事前の届出により全額を必要経費にできる
適用なし 現金主義 前々年の不動産所得の金額及び事業者所得の金額の合計が
300万円以下の人は届出により現金主義による所得計算ができる
変動所得または被災事業用資産の損失に限られる 純繰越控除損失 翌年以降3年間繰り越し控除できる
立証責任が納税者側にあるため、推計課税がなされる可能性あり 推計課税による更正 立証責任が国側にあるため、帳簿調査に基づかない推計課税による更正を受けることが無い

東京会計からの解決案
   
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