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自社株買いのルールが変更します。「取締役会で購入枠決定」
度重なる商法改正で自社株買いの機動性は一段と高まりました。
平成15年9月25日から施行さえる改正商法では、株主総会で定款を変更しておけば、取締役会で自社株買いの時期や量を決められるようになりました。
財源の規制も緩和され、合併差益も原資として使える様になる見込みです。
現行税制では株主総会で向こう一年間の取得枠を設定し、その範囲内でしか自社株を買えませんでした。
枠に残りが無い場合、株価が急落したり、合併・買収・のため株式交換に使う金庫株が急に必要になったときには対応できませんでした。
今回の改正でこうした場合でも、迅速に対応できることになります。
新制度を使う場合、その直後に開催する定時株主総会で
@自社株買いが必要になった理由
A買った株式の種類や数
B取得額の総額等を説明する必要があります。
従来通り総会で買い入れ枠を設定する方法も利用でき、企業は状況に応じてどちらかを選択出来る事となりました。
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