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昨年度に引き続き、東京都独自の措置として、東京23区内の一定の要件を満たす非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の税額が20%減額されます。
減免対象
- 一画地における非住宅用地の面積が400u以下であるものの内、200uまでの部分(小規模非住宅用地)
- 個人
- 資本の金額または出資金額が1億円以下の法人
- 資本または出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く)
- 20%
- 手続 この減免を受けるためには、申請が必要となります。
ただし、平成14年度に申請され、減免を受けられた方については、今年度、新たに申請される必要はありません
ご不明な点は、小規模非事業用宅地が所在する区の都税事務所へご連絡下さい。
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