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  平成15年度の小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免について (東京都主税局からのお知らせ) トピックス2003年5月12日

昨年度に引き続き、東京都独自の措置として、東京23区内の一定の要件を満たす非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の税額が20%減額されます。

減免対象

  • 一画地における非住宅用地の面積が400u以下であるものの内、200uまでの部分(小規模非住宅用地)
  • 個人
  • 資本の金額または出資金額が1億円以下の法人
  • 資本または出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く)
  • 20%
  • 手続 この減免を受けるためには、申請が必要となります。
    ただし、平成14年度に申請され、減免を受けられた方については、今年度、新たに申請される必要はありません

ご不明な点は、小規模非事業用宅地が所在する区の都税事務所へご連絡下さい。



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