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インターネットビジネスが盛んだ。インターネット上でホームページを開設することで気軽にビジネスに参入することが出来るため、サラリーマンや主婦、学生などの間でも注目を集めている。
然し、ネット取引ならではのトラブルに発展するケースもあるので注意が必要だ。
ネット取引でも、業種によっては、各種契約書をネット上で取り交わすケースもあり、
通常、商取引上の契約書や領収書などは印紙税がかかる。
だが、こうした課税文書(契約書)がネット上で取り交わされた場合、印紙税はかからない。
此れは、印紙税の課税対象があくまで「紙の文書」に限られているためだ。
ただし、これらを紙に印刷する場合には注意が必要だ。
印刷の目的が単なる「控えの保存」であれば問題ないが、「印刷したものを本契約書とする」と言った当事者間の取り決めがあれば、課税文書となる可能性があるので注意が必要だ。
(納税通信より)
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