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金庫株とは、企業が自社の株式を買い戻して、手元におくことをいいます。株券を手元の金庫にしまっておくところから「金庫株」と呼んでいます。
平成13年10月1日、商法改正が施行され、金庫株が解禁となりました。
これにより、企業は目的を問わずに、自社株を取得・保有できるようになりました。
自社株取得は、株主総会の決議に基づいて行われます。
取得した株式には処分規制がないため、期間・数量の制限を受けずに保有することが出来ます。また取締役会の決議により、新株発行として再度放出することも、消却することも可能となりました。
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自社株買取りの要件(自社株主取得の要件)の新・旧比較
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改正前:平成6年〜13年9月
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改正後:平成13年10月1日〜
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| 取得要件 |
相続等により取得した株式であること |
制限なし |
| 譲渡制限 |
株式譲渡制限のある会社であること |
制限なし |
| 取得期間 |
相続開始後1年以内の取得であること |
制限なし |
| 取得株数制限 |
取得株式は発行済株式総数の20%以内であること |
制限なし |
| 取得株数制限 |
相続等により取得した株式であること |
制限なし |
| 取得財源 |
取得価格の総額が配当可能利益の範囲内であること |
取得価格の総額が配当可能利益の範囲内であること |
| 株主総会 |
定時株主総会または臨時株主総会の特別決議 |
定時株主総会の決議を要する |
| 取得株式の処分 |
相当の期間内に処分 |
自己株式の所有が認められたため(金庫株)処分の必要はない |
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相続対策として、
@ 非相続人である、社長等の保有する株式を前以って会社が購入しておく事
A 相続を予想して、株式購入資金を定期保険などで用意しておく
などの対策が必要となるでしょう。
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