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  よくある質問


1. この春,離婚して、アルバイトをしながら、子供と生活をしています。 特別な控除があると聞いたのですが?
2. 馬券に当ったのですが、税金がかかるのですか?
3. 通勤用に使っていたマイカーを売却しましたが売却損を所得から差し引けますか?
4. 「生計を一にする」とはどういう意味ですか?
5. 眼鏡の購入費用は医療費控除の対象となりますか?
この春,離婚して、アルバイトをしながら、子供と生活をしています。 特別な控除があると聞いたのですが?

寡婦(寡夫)控除制度というのがあります
1. 死別、または離婚後まだ再婚していないこと
2. 所得の合計が500万円以下のこと
この場合には27万円寡婦控除として差し引くことが出来ます。
3. 御質問のように、子供を引き取って養育している場合には、
控除額に8万円を上乗せして、35万円特定寡婦控除が適用になります。
4. 65歳以上の老年者の場合で、合計所得金額が1,000万円超で老年者控除が受けられない場合は寡婦控除が受けられます。
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馬券に当ったのですが、税金がかかるのですか?

競馬の払戻金は「一時所得」となります。
実際の計算は、「収入金額−収入を得るために支出した費用−特別控除(最高50万円)」となり、さらに2分の1に相当する金額を他の所得と、たとえば給与所得などと合計して総所得金額を算出して、確定申告により納める税金を計算する必要があります。
ここで一番注意を要することは、収入を得るために支出した費用の額ですが、あたり馬券に対応する費用は、その当たり馬券を買った一枚の代金です。10枚買ってその内の1枚が当たっていても他の9枚は、費用に算入できませんので注意して下さい。
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通勤用に使っていたマイカーを売却しましたが売却損を所得から差し引けますか?

会社員が通勤にだけ使用していた自動車は、税務上「生活に通常 必要な資産」とみなされ、通勤手当をもらう対象となりますが、 それを譲渡した場合、損失が生じてもそれは無いものとされ、所得金額の計算上損金には含まれません。
いわんや、その車を買い物やレジャーなどに利用していた場合では「生活に通常必要な資産」とはならず、譲渡による損失が生じた場合、給与所得と損益通算することは出来ません。もし他に譲渡所得があれば、譲渡所得の相互間で通算することが出来ます。
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「生計を一にする」とはどういう意味ですか?

日常生活の資を共にしていることをいいますが、必ずしも同居を条件としている わけではありません。就学や単身赴任などで別居の状態であっても、日常の生活費 が送金などによりまかなわれていれば、生計を一にしていることとされます。逆に 同居していても、独立した収入により生活している場合は、生計を一にしているとはされません。
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眼鏡の購入費用は医療費控除の対象となりますか?

通常、眼鏡やコンタクトレンズの購入費用は医療費控除の対象とはなりませんが、弱視や白内障等、特定の疾病(税法上限定されています)により治療を必要とする症状があり、医師による治療の一環として装用する眼鏡は医療費控除の対象となります。
この場合、確定申告に当っては眼鏡の領収書のほか、治療を要する症状であることが明確に掲載された眼鏡の処方箋を添付する必要があります。
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