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  一歩上行く社長の経営講座 041101

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経営者・経理担当のあなたに、
【一歩上行く社長の経営・会計税務講座】No.17

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こんにちは。自由が丘のスイートフォレスト(お菓子の森)に行ってき
ました。「神様の作ったスフレ」との異名をとるル・スフレ。絶品(^・^)

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さて、前回に引き続き、「会社設立・株式会社編」<<2>>株式会社設立
の手順『2.類似商号を調べる』をお届けします。

(バックナンバーはこちらから)
 mailm_041018.html

「セキュリティの警告」が表示された場合は「はい」を選択して下さい。

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2.類似商号を調べる

 会社の商号を決める際には「類似商号」に該当するような商号は使用
できません。そこで会社を設立するにあたり会社名(商号)の候補(3
つぐらい)と事業目的を考えたら、本店所在地を管轄する登記所(法務
局)で「類似商号」の確認を必ず行って下さい。

この確認を怠ってこの後の作業に進んでしまうと最悪の場合には登記の
確認の段階で全てやり直しとなり、時間も費用も無駄になってしまう事
がありますので充分注意して下さい。

では、実際に登記所で「類似商号」を確認する手順ですが、

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@登記所に行く

 「類似商号」を確認する方はどなたでも結構ですが、認印・ノート・
 筆記具などを持参して下さい。

 登記所の管轄や所在地等については下記を参照して下さい。
 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/index.html

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A商号調査簿の閲覧申請書を書く

 登記所についたら「商号登記簿の閲覧申請書」という用紙に、確認に
 来た方の「住所」・「氏名」・「会社名の第一候補」・「本店を置く
 予定の住所」等を記載し、商号調査簿(類似商号)の?に?を付けて
 提出します。(無料)

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B商号調査簿から類似した商号の会社をピックアップする

 類似商号をピックアップするポイント

 <A>ピックアップする商号は全ての種類の会社と個人事業者が対象と
   なります。
  「有限会社 紅葉」と「紅葉 株式会社」は類似商号になります。

 <B>漢字・ひらがな・カタカナ等の違い
  「紅葉 有限会社」と「株式会社 モミジ」は類似商号になります。

 <C>漢字の読み方の違い
  「有限会社 紅葉(こうよう)」と「有限会社 紅葉(もみじ)」
  は類似商号になります。

 <D>業務内容が同じ場合
  「紅葉建設」と「紅葉工務店」や「紅葉食品」と「紅葉フーズ」な
  どは類似称号になります。

 <E>一般的な装飾による違い
  「日本」・「東京」・「ニュー」・「新」・「第一」などが商号の
  前後についていても類似商号となります。「第一紅葉」と「紅葉」
  など。

 上記のようなポイントは必ずチェックし、発音や表示が少しでも似て
 いると感じるような商号は全てノートに控える事をお勧めします。

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Cピックアップした会社の事業目的を確認する

 類似商号になりそうだと考えられる、全ての会社の事業目的と設立す
 る会社の事業目的を照らし合わせます。
 たとえ商号が同一であっても事業目的が全く異なれば(不動産業と飲
 食店の経営など)「類似商号」としての問題は起こりません。

 ただし、会社の事業目的に数的な制限はありませんから、多くの事業
 目的が登記されている会社もあります。

 その中の一つでも「事業目的が同一」または「似ている」と感じられ
 るものはその「事業目的」をノートに控えた「商号」の下に記入しま
 しょう。

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D登記官に相談する。

 商号での類似と事業目的での類似の二段階のチェックで、類似商号に
 なりそうだと感じた会社の商号と事業目的をノートなどに控えたら、
 そのコピー(有料コピーがあります)をとって「商業登記」の窓口に
 行き、登記官に「類似商号と事業目的について相談したい」と申し出
 ましょう。

 すると「相談票」に記載して下さいと言われますので、その用紙に「
 設立しようとしている会社の商号(第一候補)」と「考えてきた事業
 目的」を記載し、類似商号としてチェックした会社の一覧(コピー)
 を併せて登記官に提示して下さい。

 すると登記官の方で「類似商号」となるかどうかを判断してくれます
 。言うまでも無く登記官が判断するのは、あなたがチェックしたコピ
 ーに記載されている会社との類似商号についてだけですから、もしチ
 ェックもれがあった場合にはこの限りではありません。

 また、「事業目的の表記等」については登記官に、あなたがしようと
 している事業の内容を良く伝え、「適法な表記」になる様によく相談
 しましょう。

 もし、第一候補の商号が類似商号に該当し使用できない場合には、第
 二候補・第三候補の商号で再度商号調査簿を確認し、上記と同じ手順
 で類似商号の確認をします。

 どうしても類似商号に該当する会社があり、あなたが使いたい社名を
 使用できない場合には、本店所在地を別の管轄になる登記所にし再度
 類似商号の確認を行うしかありません。

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 最後に、会社の商号は早いもの順です。
 あなたが類似商号を確認にいった日から、設立登記の申請に行くまで
 の間に、第三者があなたの設立しようとしている会社の商号と類似し
 た会社を設立してしまった場合には、あなたの会社の商号は使用でき
 なくなり、全ての作業がやり直しになってしまいます。

 これを避けるために「商号の仮登記」という制度もありますが、手間
 がかかり現実的ではありません。ですから類似商号の確認が済んだら
 すみやかに後の手順を行い、すこしでも早く会社を設立しましょう。

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次号は、この続きの≪3≫会社の印鑑を作成するについて配信します。
何か、お気づきの点、ご質問等ございましたらお気軽にメール下さい。
東京会計計算センター⇒center@tokyokaikei.com

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 http://www.chusho.meti.go.jp/leaflet/leaflet2004/01.pdf

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★被災中小企業者対策       ----経済産業省

 相談窓口の設置、災害復旧貸付の適用、既往債務の返済条件緩和等に
 関する指示

 平成16年台風23号による災害
 http://www.chusho.meti.go.jp/antei/041025taifuu23_taisaku3.htm

 平成16年新潟県中越地震
 http://www.chusho.meti.go.jp/antei/041025niigatajishin_taisaku.htm

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 北海道年金電話相談センター 011-727-1165
 宮城年金電話相談センター 022-267-1165
 埼玉年金電話相談センター 048-830-1165
 千葉年金電話相談センター 043-290-0877
 東京年金電話相談センター 03-5275-1165
 神奈川年金電話相談センター 045-640-0170
 岐阜年金電話相談センター 058-255-1165
 静岡年金電話相談センター 054-654-1165
 愛知年金電話相談センター 052-589-1165
 大阪年金電話相談センター 06-4964-4800
 兵庫年金電話相談センター 078-200-3181
 広島年金電話相談センター 082-504-1165
 福岡年金電話相談センター 092-435-1165

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