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  一歩上行く社長の経営講座 040415

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経営者・経理担当のあなたに、
【一歩上行く社長の経営講座 No.7】

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このメールは
東京会計にメールマガジン登録された方、および
東京会計に資料請求された方
に配信しております。
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こんにちは!寒暖の差が随分とありますが、み
なさま体調を崩したり大丈夫ですか?私は少し風邪気味でしたが、生姜
湯を飲んで一晩寝たらすっかり直りましたっ!皆様も、あったかくして
寝て下さいね!!

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さてさて、前号に引き続き、会社設立・第2回目『類似商号を調べる』
をお届けします。前号では有限会社設立の手順の1、会社設立の条項を
決めるをお届けしました。(バックナンバーはこちらから)
 mailm_040331.html

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2.類似商号を調べる

 前回の「会社名の候補を考える」で少しご説明したように、会社の商
号を決める際には「類似商号」に該当するような商号は使用できません。
そこで会社を設立するにあたり会社名(商号)の候補(三つぐらい)と
事業目的を考えたら、本店所在地を管轄する登記所(法務局)で「類似
商号」の確認を必ず行って下さい。この確認を怠ってこの後の作業に進
んでしまうと最悪の場合には登記の確認の段階で全てやり直しとなり、
時間も費用も無駄になってしまう事がありますので充分注意して下さい。

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では、実際に登記所で「類似商号」を確認する手順ですが、

 @登記所に行く
 「類似商号」を確認する方はどなたでも結構ですが、認印・ノート・
  筆記具などを持参して下さい。
  登記所の管轄や所在地等については下記を参照して下さい。
  http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/index.html

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 A商号調査簿の閲覧申請書を書く
  登記所についたら「商号登記簿の閲覧申請書」という用紙に、確認
  に来た方の「住所」・「氏名」・「会社名の第一候補」・「本店を
  置く予定の住所」等を記載し、商号調査簿(類似商号)の?に?を
  付けて提出します。(無料)

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 B商号調査簿から類似した商号の会社をピックアップする
  類似商号をピックアップするポイント

  (1)ピックアップする商号は全ての種類の会社と個人事業者が対象
    となります。
   「有限会社 紅葉」と「紅葉 株式会社」は類似商号になります。
  (2)漢字・ひらがな・カタカナ等の違い
   「紅葉 有限会社」と「株式会社 モミジ」は類似商号にな
    ります。
  (3)漢字の読み方の違い
   「有限会社 紅葉(こうよう)」と「有限会社 紅葉(もみじ)」
    は類似商号になります。
  (4)業務内容が同じ場合
   「紅葉建設」と「紅葉工務店」や「紅葉食品」と「紅葉フーズ」
    などは類似称号になります。
  (5)一般的な装飾による違い
   「日本」・「東京」・「ニュー」・「新」・「第一」などが商号の
    前後についていても類似商号となります。「第一紅葉」「紅葉」等

  上記のようなポイントは必ずチェックし、発音や表示が少しでも似て
  いると感じるような商号は全てノートに控える事をお勧めします。

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 Cピックアップした会社の事業目的を確認する
  類似商号になりそうだと判断した全ての会社の事業目的と設立する
  会社の事業目的を照らし合わせます。たとえ商号が同一であっても
  事業目的がまったく異なれば(不動産業と飲食店の経営など)「類
  似商号」としての問題は起こりません。

  ただし、会社の事業目的に数的な制限はありませんから、多くの事
  業目的が登記されている会社もあります。その中の一つでも「事業
  目的が同一」または「似ている」と感じられるものはその「事業目
  的」をノートに控えた「商号」の下に記入しましょう。

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 D登記官に相談する
  商号での類似と事業目的での類似の二段階のチェックで類似商号に
  なりそうだと感じた会社の商号と事業目的をノートなどに控えたら、
  そのコピー(有料コピーがあります)をとって「商業登記」の窓口
  に行き、登記官に「類似商号と事業目的について相談したい」と申
  し出ましょう。すると「相談票」に記載して下さいと言われますの
  で、その用紙に「設立しようとしている会社の商号(第一候補)」
  と「考えてきた事業目的」を記載し、類似商号としてチェックした
  会社の一覧(コピーしたもの)を併せて登記官に提示して下さい。
  すると登記官の方で「類似商号」となるかどうかを判断してくれま
  す。言うまでも無く登記官が判断するのは、あなたがチェックした
  コピーに記載されている会社との類似商号についてだけですから、
  もしチェックもれがあった場合にはこの限りではありません。

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 また、「事業目的の表記等」については登記官にあなたがしようとし
 ている事業の内容を良く伝え、「適法な表記」になる様によく相談し
 ましょう。
 もし、第一候補の商号が類似商号に該当し使用できない場合には、第
 二候補・第三候補の商号で再度商号調査簿を確認し、上記と同じ手順
 で類似商号の確認をします。

 どうしても類似商号に該当する会社があり、あなたが使いたい社名を
 使用できない場合には、本店所在地を別の管轄になる登記所にし再度
 類似商号の確認を行うしかありません。

 最後に会社の商号は早いもの順です。あなたが類似商号を確認にいった
 日から、設立登記の申請に行くまでの間に、第三者があなたの設立しよ
 うとしている会社の商号と類似した会社を設立してしまった場合には、
 あなたの会社の商号は使用できなくなり、全ての作業がやり直しになっ
 てしまいます。

 これを避けるために「商号の仮登記」という制度もありますが手間がか
 かり現実的ではありません。ですから類似商号の確認が済んだらすみや
 かに後の手順を行い、すこしでも早く会社を設立しましょう。

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次号は『会社の印鑑作成』『印鑑証明書』についてお送りします。
何か、お気づきの点、ご質問等ございましたら、お気軽にメール下さいね。
 center@tokyokaikei.com

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★★★ニュース!★★★------------------------------------------

★電子開票システム研 国会議員を対象に実施したアンケート

69.0%が電子投票の国政選挙導入に賛成

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★平成16年度税制改正法案施行

 平成16年度税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する法律案」が
3月26日に参議院本会議で可決・成立、4月1日より施行された。
これにより、住宅ローン減税の延長・縮小や、特定居住用財産の譲渡損
失の繰越控除制度の創設のほか、中小企業税制として
@欠損金の繰越控除期間の延長
A自社株に対する相続税の軽減対象上限の引上げや非上場株式の譲渡益
 課税の引下げ
B青色申告特別控除額の引上げ
Cエンジェル税制の拡充などの措置が行われるとともに、
国会審議で物議をかもした今年1月1日以後の土地・建物等の譲渡から土地
・建物等の譲渡による所得以外の所得との損益・通算及び翌年以降の繰越
制度の廃止も実施されることになった。
また、個人住民税の均等割(定額部分)の引上げなどが盛り込まれた「地
方税法案」、所得税の一部を一般財源として地方へ譲与する「所得譲与税
法案」も同日、可決・成立した。

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★4月1日からe-Taxの「開始届出書」受付開始

e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用するための事前手続きで
ある「開始届出書」の税務署での受付が、4月1日から全国でスタート。

税務署へ行かなくても、パソコン等を使って、自宅や会社から申告、申
請、納税などができるe-Taxは、全国に先駆け名古屋国税局管内で昨年
11月4日から開始届出書の受付が開始され、本年2月2日からe-Taxの運用
が始まっている。

全国での運用開始は6月1日からで、@所得税、法人税及び消費税に係る
申告、A全税目の納税、B申請・届出等(青色申告の承認申請、納税地
の異動届出、電子納税証明書の交付請求など)、がe-Taxで利用可能だ。

 http://www.e-tax.nta.go.jp

電子申告時代の税理士事務所・会計ソフトはこちら
 http://www.tokyokaikei.com/primary/index.html

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★インターネット人口普及率60%超

2003年末時点のインターネット利用者は7730万人と前年末に比べて788
万人増(60.6%)。このうちブロードバンドは47.8%。

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★平成14年度決算大法人の申告所得上位50社順位表

1〜20位はこちら。
 トヨタ自動車、東京電力、本田技研工業、東日本旅客鉄道、武田薬品
工業、ジェイフォン、キヤノン、関西電力、東京海上火災保険、中部電
力、武富士、アコム、エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西、セブン-イレブン
・ジャパン、九州電力、東海旅客鉄道、日本IBM、明治生命保険、東
北電力、アイフル

 http://www.nta.go.jp/category/press/press/2035/01.htm

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★新銀行東京発足

東京都が一千億円を出資する「新銀行東京」が一日、発足した。中小
企業向け無担保融資と個人向けICカード発行を二本柱とする業務の
準備作業を行い、来年四月以降の開業を目指す。
また、ビー・エヌ・ピー・パリバ信託銀行を約23億円で買収。資本金
は都からの一千億円に加え、来春の開業までに民間から500億円を募
る予定。
    
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★平成15年年末賞与と平成16年2月分給与の結果
                   ---厚生労働省勤労統計調査

[前年同月比でみて]
・現金給与総額は0.1%減:275,013円
・総実労働時間は、前年同月比0.5%増:150.2時間
 (このうち所定外労働時間は4.0%増:10.3時間:20ヵ月連続の増加)
・常用雇用は0.2%減:42,467,000人
・年末賞与は1.3%減:428,475円(公務員)

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★★★お助け情報★★★------------------------------------------

★がんばる中小企業『なんでも相談ホットライン』

中小企業総合事業団では、全国8箇所(札幌・仙台・東京・名古屋・大阪
・広島・高松・福岡)に設置された中小企業・ベンチャー総合支援センタ
ーにおいて、『なんでも相談ホットライン』を設置し、がんばる中小企業
の相談に応じている。

<経済産業省 中小企業庁>
電話番号  0570−009111
電話相談受付時間 平日 午前9時〜午後5時

 http://www.chusho.meti.go.jp/shien_shindan/031127hotline.htm

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★補助金の公募 ----中小企業庁

新事業展開等を図るために中小企業を支援することを目的として、平成
16年度予算において新規採択のための公募を実地中。

【公募期間】
平成16年4月7日〜平成16年5月6日

【問い合わせ先】
 経済産業省中小企業庁経営支援部技術課
 TEL:03−3501−1511(内線 5351〜5)
     03−3501−1816(直通)
 http://www.chusho.meti.go.jp/gijut/h16_ventureshien_koubo.htm

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★「新産業創出コーディネート活動モデル事業」の公募 --中小企業庁

中小企業からの相談をもとに個々の課題を分析・特定し、その課題解決
に最適な外部経営資源を紹介・引き合わせるとともに、必要に応じ、そ
の課題解決に最適な外部経営資源との連携活動が円滑に進むよう側面的
に支援する。

【公募期間】
平成16年4月19日〜平成16年5月21日

【問い合わせ先】
 各経済産業局・沖縄総合事務局

 http://www.chusho.meti.go.jp/koubo/download/coordinate_yoryo.doc

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★一言名言集-----------------------------------------------------

『人間は努力する限り迷うものだ』......ゲーテ

社長を悩ませる事項は後を耐えません。が、『悩む』のと『考える』とい
うのは異なります。社長として考えるのはOKですが、悩むのは感心しま
せん。テニスの松岡修造さんは決断力を上げるトレーニングとして、ファ
ミレスで5秒以内にメニューを決める練習をしたそうです。私も実践して
みた所、不思議と決断力がアップしたような気がします(^_^)


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Tel:03-3331-5888 FAX :03-3333-7592
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