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  一歩上行く社長の経営講座 040301

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経営者・経理担当のあなたに、
【一歩上行く社長の経営講座 No.4 】

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『あるようでないのがお金、ないようであるのが借金』と言われて
ますが、確定申告とは年に1度、自分の収支をしっかりと把握する絶好の
機会です。的確な状況把握が経営戦略の第一歩になりますが、皆様の今年
の申告はどのような感じでしょうか?

東京会計では、税理士が作った『会計ソフト』をインターネットを介して
提供しています。自分で申告されてる場合は、オンラインで経営業務を把
握し、業務の効率化が計れるし、税理士に顧問料を払っている場合は、伝
票をつけてるなら、 試算表等を税理士に瞬時に見せると、税理士を計算屋
ではなく、本来の税理士として見る事ができ、適切なアドバイスが受けら
れます。

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さて、本題の確定申告です。
このメールでは5回にわたって、確定申告のノウハウと、経営者の皆様
に使える・便利な・得する情報をお流しします。

第4回目のテーマは第3回に引き続き、こちらです。

【確定申告書の作成U】

今回は確定申告書の作成の2回目として、申告書の作成のポイントをご説
明致します。詳しくは税務署等で配布している「所得税の確定申告書の手
引きA及びB」(以後、手引きA及び手引きBと称します。)をご参照下さ
い。また、上記の書類は国税庁のホームページからダウンロードする事も
できます。

国税庁ホームページ
 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h15/01.htm

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@確定申告書の種類

<確定申告書A>
 申告する所得が給与所得や雑所得、配当所得、一時所得の方で、予定
 納税額のない方が使用できます。

<確定申告書B>
 所得の種類にかかわらず使用できます。

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A住所・氏名等の欄
 申告書の最上段に、あなたの住所・氏名・電話番号・生年月日等の基
 本的な事項を記入します。手引きA:P11及び手引きB:P9参照

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B収入金額の欄
 所得の種類ごとに、その収入金額を「決算書」・「源泉徴収票」・
 「支払調書」などを参考に記入します。手引きA:P12〜15及び
 手引きB:P10〜14参照

 <事業所得のある方>
 青色申告決算書(収支内訳書)の「売上(収入)金額」の欄の数字を記入
 します。

 <給与所得のある方>
 給与所得の源泉徴収票の「支払金額」の欄の数字を記入します。
 複数の源泉徴収票がある場合は合計した金額を記入します。

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C所得金額の欄
 上記の収入金額に対する所得金額を記入します。手引きA:P12〜15
 及び手引きB:10〜14参照

 <事業所得のある方>
 青色申告決算書(収支内訳書)の「所得金額」の欄の数字を記入します。
 
 <給与所得のある方>
 給与所得の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の欄の数字を記入し
 ます。複数の源泉徴収票がある場合は、すべての源泉徴収票の支払金額
 の欄の数字を合計して計算します。

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D所得から差引かれる金額の欄
 該当する所得控除の金額を記入します。手引きA:15〜22及び手引
 きB:15〜21を参照。

 <医療費控除>
 あなたや生計を一にする親族のための医療費が一定金額以上ある時は
 控除されます。

 <社会保険料控除>
 あなたや生計を一にする親族が負担する、社会保険料、国民健康保険、
 国民年金、介護保険等であなたが支払ったり、給料等から天引きされた
 金額が控除されます。

 <生命保険料控除>
 生命保険料等について、あなたが支払った金額がある場合に控除されま
 す。一般の保険料と個人年金保険料の別に控除の対象となりますので、
 保険会社等から送付された控除証明書(ハカギ)を確認して下さい。

 <損害保険料控除>
 火災保険や傷害保険などの損害保険について、あなたが支払った金額が
 ある場合に控除されます。契約の内容により長期保険料と短期保険料に
 区分されます。長期保険料とは保険期間等が10年以上の契約で満期返
 戻金などがある契約です。短期保険料とは長期以外のものをいいます。

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E税金の計算の欄
 「所得金額の合計」から「所得金額から差引かれる金額の合計」を差引
 いた金額をもとに所得税額の計算をします。手引きA:P23〜25及
 び手引きB:22〜24を参照。

 <住宅借入金等特別控除>
 一定の要件に当てはまる住宅等の購入や新築・増改築等をして、あなた
 が居住した場合に、その住宅等の購入や新築・増改築等のための借入金
 等がある場合に控除されます。なお居住を開始した年月日により控除額
 の計算等が異なりますので税務署や税理士にご確認下さい。

 <定率減税額>
 「再差引所得税額」からその20%相当額(上限25万円)が控除されま
 す。

 <源泉徴収税額>
 支払者においてあらかじめ差引かれた所得税額がある場合には、その所
 得税額が控除されます。複数の所得等がある場合には、差引かれた所得
 税額の合計金額を記入します。ただし、利子所得や配当所得などで源泉
 分離課税のものや確定申告をしないことを選択した配当等は含みません。
 給与所得がある方は給与所得の源泉徴収票の源泉徴収税額」の欄の数字。

 <事業所得・雑所得等のある方>
 支払調書等の「源泉徴収税額」の欄の数字

 <予定納税額>
 前年に一定の所得税があった方には、昨年の7月と11月に予定納税額
 を納めているはずです。税務署等からの通知書や領収書等を確認して記
 入します。なお、税務署から申告書の用紙が送付されてくる方の場合は
 あらかじめ数字が記載されている場合があります。
 
 <第3期分の税額>
 計算の結果が黒字の金額の場合は100円未満を切り捨てた金額を「納
 める税金」の欄に、赤字の金額の場合はそのままの金額を「還付される
 税金」の欄に記入します。

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F延納の届出
 第3期分の税金を延納しようとする場合に記入します。「納める税金」
 の1/2以上を3月15日までに納付する事により、その残額を5月3
 1日まで延納する事ができます。ただし、延納期間中は利子税がかかり
 ます。

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G添付書類の確認
 <事業所得・不動産所得等のある方>
 青色申告決算書・収支内訳書

 <給与所得のある方>
 給与所得の源泉徴収票

 <公的年金のある方>
 公的年金等の源泉徴収票

 <医療費控除のある方>
 医療費の明細書及び領収書

 <生命保険料・損害保険料控除のある方>
 控除証明書

 <住宅借入金等特別控除>
 借入金の年末残高証明書等(詳細は税務署等へお問合せ下さい)
その他、各種所得の支払調書等

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H申告書の提出
 申告書の提出は郵送でも可能です。申告書・決算書等の記入が完了した
 ら、認印を押印し、添付書類を第二表の裏面に添付し、返信用の封筒(
 切手はあらかじめ貼っておく)を作成したら全てを税務署あての封筒に
 入れて郵送します。この場合に、郵便事故等により申告期限に書類が届
 かない場合の備えとして、書留郵便等で郵送される事をお勧めします。

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I税金の納付
 第3期分の税金は3月15日までに税務署や金融機関で納付します。振
 替納税の手続きをされている方は、ご指定の口座から4月16日に引落
 されますので、口座の残高等にご注意下さい。

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次号は、『実際の確定申告の仕方』をテーマに配信します。
何か、お気づきの点、ご質問等ございましたら、お気軽にメール下さいね。
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『思いわずらうな! これは天の命令です』

よく、1日の区切りで生きるといいますが、なかなかそれが出来ない事が多い
ようです。しかし、今を一生懸命生きる上に、明日の心配まで背負い込んだら
大変な事になってしまいます。昔から神様にお祈りする時も「今日のパンをお
与え下さい」とは言いますが、明日のパンまで求めてはいません。その日を大
切に生きましょう。


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Tel:03-3331-5888 FAX :03-3333-7592
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