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経営者・経理担当のあなたに、
【一歩上行く社長の経営講座 No.3 】
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<今回のポイント>
確定申告における申告書の作成
●ご挨拶--------------------------------------------------------
こんにちは!自主申告・自主会計を推進する東京会計です。
さて、いよいよ2/16(月)から確定申告が始まりました。
平成16年2月2日からは国税電子申告(一部地域のみ:東海4県)も
開始され本格的な電子化時代が到来します。
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さて、本題の確定申告です。
このメールでは5回にわたって、確定申告のノウハウと、経営者の皆様
に使える・便利な・得する情報をお流しします。
第3回目のテーマはこちらです。
【確定申告書の作成T】
今回は確定申告書の作成の中で、個人事業主の皆様に向けて決算書(収支
内訳書)の作成のポイントを勘定科目別に説明します。
詳しくは、税務署で配布している「平成15年分 青色申告決算書(一般用
)の書き方」や「平成15年分 収支内訳書(一般用)の書き方」をご参照下
さい。また、関連書類は国税庁のポームページからダウンロードする事も
できます。
国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h15/01.htm
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<A>収入金額の計算
決算書(収支内訳書)を作成するにあたり、まずは収入金額の計算ですが
収入金額はその年の1/1〜12/31までの間に実際に入金された金
額ではなく、あくまで収入すべき事が確定した金額で計算します。
@売上高
一般的には、商品等を販売した場合にはその商品を引き渡した日をも
って売上に計上し、サービス等を提供した場合には、その提供を完了
した日をもって売上に計上します。
また、収入に対して源泉所得税を徴収されている方については、税金
を引かれる前の金額を売上高として計算します。
A雑収入
事業活動に関連して得た次のような収入も雑収入として計上します。
空き箱や作業屑の売却収入・得意先等からのリベート収入・損害賠
償金などの収入・取引先や従業員への貸付金の利子の収入
B収入金額に含めないもの
・所得税の還付金:所得税の還付金は収入金額ではありません。ただ
し還付加算金は雑所得として別に課税の対象となります。
・預金の利子:事業用の預貯金の利子は収入金額ではありません。利
子所得となりますが、確定申告書に記載する必要もありません。
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<B>必要経費の計算
必要経費とは、販売した商品などの仕入高やその収入金額を得る為に直
接要した経費やその他事業を行う上でかかった経費で1/1〜12/31
までの間に実際に支払った金額ではなく、あくまで支払う事が確定した
金額で計算します。
@売上原価
その年に販売した商品等の仕入代金等の事で、次の計算方法により
計算します。
・年初の棚卸金額 + その年中の仕入高 − 年末の棚卸金額
= 売上原価
・年初の棚卸金額 = 前年末の棚卸金額を用います。
開業初年度の方は0になります。
・その年中の仕入高= 商品の購入対価だけでなく、引取運賃や購入
手数料なども含めて計算します。
また、掛仕入分など本年中に支払っていなくても、仕入た金額として
確定している金額も含めます。
・年末の棚卸金額 = 年末に商品等の在庫金額を計算します。
在庫として残っていた商品の評価方法は様々ですが、届出がない場合
には最終仕入原価法という方法
(年末に一番近い日に仕入れた金額で評価する方法)で評価します。
A減価償却費
事業用の固定資産(建物・内装・車両・機械など)は、その資産が
使用に耐えられなくなるまで、収入を上げるために役立つものです
から、購入した年に全額を必要経費とせず、減価償却という計算を
行いその年の必要経費とする金額を計算します。減価償却はその資
産の種類ごとに税務署に届け出た償却方法(届出のない場合はによ
り、またその資産の使用できる期間(耐用年数)に応じて計算しま
す。ただし、購入した金額等が少額のものなどについては取扱が異
なりますのでご注意下さい。
B修繕費
事業用の資産の修繕に要した費用のうち、その資産の通常の維持管
理や修理の金額は修繕費として必要経費に算入しますが、一般的に
修繕費といわれるものでも、資産の使用期間を延ばしたり、資産の
価値を増加とせたりする部分については、必要経費に算入せず、減
価償却の対象となる場合もあります。
C賃借料(地代家賃)
申告者と生計を一にする親族に支払った家賃等は必要経費に算入さ
れません。ただし、その支払を受けた親族にその収入を得るために
要した費用がある場合には、その費用を必要経費に算入します。
D租税公課
<必要経費となる租税公課>
固定資産税・自動車税・印紙税・事業税等
ただし、店舗兼住宅などの固定資産税は店舗部分の面積に対応した
金額のみ必要経費となります。
<必要経費とならない租税公課>
所得税・住民税・相続税・贈与税・加算税・延滞税等
E青色事業専従者給与
青色申告者が、生計を一にする親族でその事業に専従する者に支払う
通常の金額の給与は必要経費に算入できます。ただし、税務署へ事前
に届出が必要です。
F家事関連費の按分
先の固定資産税などのように、支払った金額のうち、事業外の金額が
含まれているものについては、合理的な基準により事業部分の金額を
計算し必要経費に算入します、
<例>
店舗兼住宅等の固定資産税・火災保険料・光熱費・電話料、事業用と
自家用を兼ねる車両等の自動車税/自動車保険/ガソリン代/車検代等
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次号は、『実際の確定申告の仕方』をテーマに配信します。
何か、お気づきの点、ご質問等ございましたら、お気軽にメール下さいね。
東京会計計算センター⇒center@tokyokaikei.com
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●経営情報局-------------------------------------------------------
平成16年1月30日 総務省発表の就業者数は6307万人。前年同月に
比べ16万人の増加。自営業主・家族従業者は898万人、21万人の減少
完全失業率は4.9%(300万人)。
経営者として常に「世の中の自分の位置」を確認してておきましょう(^_^)v
労働力調査(速報)⇒
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/index.htm
(産業別就業者数も数値が出ています)
●今どきのお役所事情----------------------------------------------
平成16年1月29日より「公的個人認証サービス(JPKI)」が始まります。
行政手続のオンライン化に必要なネット社会の課題(成りすまし、改ざん、
送信否認等)を解決する本人確認サービスを、全国どこに住んでいる人に
対しても安い費用で提供する電子政府・電子自治体の基盤です。
従来、窓口に出向く必要があった行政手続が、家庭や職場からインターネ
ットで可能となるものです。(サービス開始)
詳しくはこちら⇒ http://www.jpki.go.jp/
行政書士:牟田学氏の見解
公的個人認証サービスは使えるか?⇒
http://www.manaboo.com/archive/egov_160202_jpki.htm
●自動車保有関係手続のワンストップサービス-------------------------
自動車を保有するために必要な多くの手続(検査・登録、保管場所証明、自
動車諸税の納税等)は、それぞれの行政機関へ出向いて行わなければならず
申請(申告)者にとって、大きな負担となっています。この手続をオンライ
ンで、一括して行うことができるようにするのが、「自動車保有関係手続の
ワンストップサービス」です。
詳しくはこちら⇒ http://www.mlit.go.jp/jidosha/topics/oss/oss.htm
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●一言名言集----------------------------------------------------------
『アメリカインディアンの教え』
......ドロシーノート【詩】/加藤諦三【著】
批判ばかり受けて育った子は非難ばかりします
ひやかしを受けて育った子ははにかみ屋になります
心が寛大な人の中で育った子はがまん強くなります
ほめられる中で育った子はいつも感謝することを知ります
思いやりのある中で育った子は信仰心を持ちます
仲間も愛の中で育った子は世界に愛を見つけます
敵意に満ちた中で育った子はだれとでも戦います
ねたみを受けて育った子はいつもわるいことをしているような気持ちになります
はげましを受けて育った子は自信を持ちます
公明正大な中で育った子は正義心を持ちます
人に認めてもらえる中で育った子は自分を大事にします
「アメリカ・インディアンの教え」 加藤諦三著 ニッポン放送出版より引用
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