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  税務まめ知識
06年9月29日 領収書等に貼る収入印紙についてV
 

<1.医師、歯科医師、税理士、弁護士等の作成する受取書(領収書)の収入印紙>
  医師歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、保健士、助産師、看護師、あん摩・マッサージ・指圧師・はり師・きゅう師、柔道整復師、薬剤師及び獣医師並びに弁護士弁理士、公認会計士、計理士、司法書士、行政書士、税理士、中小企業診断士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士、設計士、海事代理士、技術士、社会保険労務士等が、その業務上作成する受取書(領収書)は、営業に関しない受取書(領収書)として取り扱われ、非課税となり、収入印紙を貼る必要はありません。


<2.医療法人が作成する受取書(領収書)の収入印紙>
  医療法 第39条に規定する医療法人は営業者とならないので、医療法人が作成する受取書(領収書)は、営業に関しない受取書に該当し、非課税となり、収入印紙を貼る必要はありません。


<3.商品券等による支払いを受けた際の受取書(領収書)の収入印紙>
  商品代金の受取に際して、商品券又はプリペイドカードにより支払いを受けた場合の受取書(領収書)は、有価証券の受取書に該当し、記載金額に応じて収入印紙を貼る必要があります。


<4.デビットカードによる支払いを受けた際の受取書(領収書)の収入印紙>
  「デビットカード」により支払いを受けた場合の受取書(領収書)は、金銭の受取書に該当し、記載金額に応じて収入印紙を貼る必要があります。なお「クレジットカード」で支払いを受けた場合の受取書(領収書)は、クレジットカードで支払いを受けた事が明らかであれば、金銭の受取書に該当せず、収入印紙を貼る必要はありません。


<5.仮領収書>
  「仮領収書」と称するものであっても、金銭等の受取の事実を証明する為に作成したものであれば、後で本当の領収書を作成するか否かにかかわらず、記載金額に応じて収入印紙を貼る必要があります。





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