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  税務まめ知識
  06年5月31日 交際費課税の軽減について(損金不算入の制度)
 
1:概要
2:最後に
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交際費(福利厚生費・会議費等に該当するものは除く)には「損金不算入の制度」があり、期末の資本又は出資金の金額に応じて、次のように法人税の計算上、損金から除く金額が計算されます。

期末の資本の金額が1億円以下の法人
  @ 交際費の年間支出金額が400万円以下の場合
 支出金額×10%=損金不算入額
  A 交際費の年間支出金額が400万円を超える場合
 (支出金額−400万円)+40万円=損金不算入額
  400万円は事業年度の月数が12カ月の場合です。12カ月でない場合は月数按分する必要があります。
期末の資本の金額が1億円超の法人
 
支出した交際費の全額=損金不算入額
この計算は平成15年4月1日から平成20年3月31日までに開始する事業年度において適用されます。

成18年の法人税制改正で、平成18年4月1日以降に開始する事業年度から、「交際費」として支出した飲食費(役職員の間の飲食費は除く)で、一人あたり5,000円以下のものは上記の損金不算入の計算から除く事ができるようになりました。

例えば、
 
資本金1,000万円の法人
年間の交際費の支出金額が100万円
その内、一人あたり5,000円以下の飲食費の合計が20万円の場合
従来は、
 
100万円×10%=10万円 が損金不算入額となりました。
今回の改正後は、
 
(100万円−20万円)×10%=8万円 が損金不算入額となります。
   
この規定の適用を受ける為には、その飲食費の領収書等に、参加した者の人数だけでなく、氏名、会社名、肩書、自社との関係などを記載し、保存しておく必要があります。

最後に、一人当たりの飲食費が5,000円を超えている場合、例えば、一人あたり 8,000円のケースでは、5,000円までは交際費から除かれ、5,000円を超える3,000円の金額だけが交際費として課税されるものではなく、一人あたり5,000円を超える飲食費は全体が交際費として課税される点に注意が必要です。

税務相談無料。決算・申告・調査立会いも格安料金でお受けします。

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