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  税務まめ知識
  06年5月8日 特殊支配同属会社の役員給与の損金不算入について
  (実質一人会社における社長報酬の給与所得相当分の損金不算入)
 
1:概要
2:主旨
3:適用除外
4:業務主宰役員給与の損金不算入額(速算表)
5:対策
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1:概要

 この規定は、平成18年4月1日以降に開始する事業年度において、実質的な一人会社(特定支配同族会社)のオーナー(業務主宰役員)に支給する役員給与のうち、給与所得控除相当分の金額を法人税の計算上、損金の額に算入しないというものです。

※ 特定支配同族会社(下記の@・Aの要件をともに満たしている会社)
@   同族会社の業務を主宰する役員と業務主宰役員関連者が、会社が発行する株式の総数の90%以上を有している事。
A   同族会社の業務を主宰する役員と業務主宰役員関連者が、常務に従事する役員の過半数を占めている事
  業務主宰役員関連者とは、業務主宰役員の親族や、事実上婚姻関係と同様の事情にある者、業務主宰役員の使用人、業務主宰役員などの持株割合が90%以上の法人等をいいます。
  常務に従事する役員は実態に合わせて判断され、名義だけの役員や非常勤役員は対象となりません。
B   特定支配同族会社に該当するかどうかの判定は、当該事業年度終了時の現況により判定します。
C   医療法人や税理士法人はこの規定は適用されません。

2:主旨
の規定の主旨は、2006年5月に施行された「新会社法」により、最低資本金の要件が廃止され、個人事業者の法人化が容易になりました。
こで、法人化を利用した節税を防止し、法人と個人事業者との課税上の不公平を是正するものと言われています。
まり、個人事業者では「収入−経費=所得」になるにもかかわらず、これを法人化することにより「収入−経費(役員給与を含む)=所得」となり、役員給与の給与所得控除相当分が二重に控除される事を是正するという考えです。

3:適用除外

 特定支配同族会社の基準所得金額が一定額以下の場合にはこの規定は適用されません。

 ※ 基準所得金額
((直前3事業年度の)−(直前3事業年度の))×12

直前3事業年度の月数の合計

A:
法人の所得金額
B:
業務主宰役員の給与の金額
C:
繰越欠損金の適用金額
D:
欠損金額−業務主宰役員の給与の金額
E:
特殊支配同族会社の該当前に生じた欠損金額等
一定額以下
@:
基準所得金額が800万円以下である場合
A:
基準所得金額が800万円超3,000万円以下で、かつ、平均額に占める業務主宰役員の給与の金額の割合が50%以下である場合

4:業務主宰役員給与の損金不算入額(速算表)
 
業務主宰役員給与額
損金不参入額
以下
0
650,000
給与額 × 100%
650,000
1,625,000
650,000
1,625,000
1,800,000
給与額 × 40%
1,800,000
3,600,000
給与額 × 30% + 180,000
3,600,000
6,600,000
給与額 × 20% + 540,000
6,600,000
10,000,000
給与額 × 10% + 1,200,000
10,000,000
 
給与額 × 5% + 1,700,000

5:対策
社の発行済株式総数の10%超を業務主宰役員及び業務主宰役員関連者以外の者に譲渡し持株の割合を変更する。
たは、従業員の中から役員に昇格させられる者がいれば、それにより常務に従事する役員の構成を変更するなどの対策が必要です。

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