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  税務まめ知識
  06年1月17日 所得税の確定申告とは?
 
1:確定申告とは? 6:収入金額の計算 12:所得から差引
  かれる金額の欄
18:消費税の
  申告・納付
2:確定申告の必要
  な方
7:必要経費の計算 13:税金の計算の欄 19:振替納税と延納
  分の税金の納付
3:確定申告をした
  方がよい方
8:確定申告書の種類
  (AとB)
14:延納の届出 20:予定納税
4:確定申告の準備
  (書類)
9:住所・氏名等の欄 15:添付書類の確認 21:還付加算金
の取扱
5:帳簿の記帳義務 10:収入金額の欄 16:申告書の提出
 
  11:所得金額の欄 17:税金の納付 ◆お問合せ


1:確定申告とは?

 確定申告とは、納税者が1年間(1月1日〜12月31日)の所得を計算し、所得税を納める
 手続きをいい、翌年の2月16日〜3月15日の間に住所地を管轄する税務署に申告します。


2:確定申告の必要な方

 @事業所得(自営業者等)や不動産所得(不動産の貸付)があった方。

 A給与所得者(サラリーマン)で以下の方
  <A>給与の収入が2,000万円を超える方
  <B>給与所得や退職所得以外の各種所得金額の合計額が20万円を超える方
  <C>給与を2カ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与と給与所得や
     退職所得以外の各種所得金額の合計額が20万円を超える方
  <D>同族会社の役員等で、その同族会社から給与の他に貸付金の利子
     や店舗等の賃貸料などの支払を受けた方
  <E>国外で給与などの支払を受ける人や家事使用人等で給与の支払を
     受ける際に所得税を源泉徴収されない人

 B公的年金等の雑所得がある方で以下の方
  公的年金等以外に申告をする必要のある雑所得がない方でも、公的年金等に係る
  雑所得の金額から基礎控除等の所得控除を差し引き、その金額に基づいて
  計算した税額から定率減税額を差引いて残額のある方。

 C退職所得のある方で以下の方
  退職所得については、一般的に申告の必要はありませんが、退職金の支払を受けた際に
  「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった為、20%の税率で源泉徴収された方

 D満期保険金を受け取った方
  生命保険や損害保険などの満期保険金を受け取った場合には、所得税や贈与税が
  課税される事がありますので、保険会社に取り扱いを確認して下さい。

 E土地、建物や株式等の有価証券、ゴルフ場の会員権等の譲渡があった方

3:確定申告をした方がよい方

 @医療費控除を受ける方
 A年の中途で退職し、年末調整をしなかった方や年末調整後に扶養親族等に異動のあった方
 B住宅ローンの控除を受ける方
 C災害や盗難にあった方
 D特定の寄付をした方
 E予定納税をしている方で、確定申告をする必要がなくなった方

4:確定申告の準備(書類)
 <1>給与所得者の方の確定申告に必要となる書類には以下のようなものがあります。

 @所得税の確定申告書A
  税務署等で配布しています。
 A給与所得や退職所得の源泉徴収票
  会社が発行する平成17年分の源泉徴収票
 B公的年金等の支払調書
  国民年金や厚生年金等を受給されている方はご用意下さい。
 C報酬料金等の支払調書
  原稿料や配当金等などの所得のある方はその支払調書。
  また原稿料等の報酬がある方は、その収入を得るためにかかった経費の
  領収書等も必要です。
 D医療費の領収書等
  医療費控除の申告をされる方は、平成17年中に支払った医療費の領収書等を
  ご用意下さい。
 E生命保険・損害保険等の控除証明書
  各保険会社が発行する控除証明書(年末調整時に勤務先の会社に提出した方は不要)
 F国民健康保険・国民年金等の支払額
  国民健康保険や国民年金に加入されている方は平成17年中の支払金額。
 G住宅ローンの年末残高証明書等
  住宅借入金等特別控除の適用を受ける方は、その住宅ローンの年末残高証明書。
  ただし、初めて住宅借入金等特別控除の適用を受ける方は、これ以外に
  「住宅の登記簿謄本」・「住宅の売買契約書」・「住民票」などの書類が必要です。
 H不動産の譲渡関係の書類
  平成17年中に不動産等を譲渡された方は、
  上記以外にも様々な書類が必要ですから、税理士又は税務署へお問合せ下さい。

 <2>事業の所得や不動産の所得のある方の確定申告に必要となる書類には
  以下のようなものがあります。


 @所得税の確定申告書Bと収支内訳書(白色申告者)又は青色申告決算書(青色申告者)
 A〜Hは上記と同様です。
 I平成17年中の事業又は不動産の所得に関する帳簿等

5:帳簿の記帳義務について
 @事業所得・不動産所得又は山林所得がある方で、その年の前々年分又は前年分の
  これらの所得の合計額が300万円を超える方は、帳簿を作成しなければなりません。
 A青色申告の届出をしている方は、上記によらず青色申告書を提出することができる
  年分の各所得金額が正確に計算できるように、仕訳帳、総勘定元帳、
  その他必要な帳簿を備えて,全ての取引を「正規の簿記の原則」(複式簿記)に従い
  記帳しなければなりません。
 Bただし、次のような簡易帳簿で記帳してもよい事になっています。
  (現金出納帳・経費帳・売掛帳・買掛帳・固定資産台帳)
 Cしかし、記帳している帳簿や確定申告書に添付する貸借対照表の有無により、
  青色申告特別控除の金額が異なりますのでご注意下さい。

 <注意>
 事業の所得や不動産の所得のある方で平成15年分の課税売上高が1000万円を
 超えた方は、消費税の申告が必要な場合がございます。
 消費税の申告期限は3/31までとなります。

◆確定申告書の作成
 確定申告書の作成の中で、個人事業主の皆様に向けて決算書(収支内訳書)の作成の
 ポイントを勘定科目別に説明します。

 詳しくは、税務署で配布している「平成17年分 青色申告決算書(一般用)の書き方」や
 「平成17年分 収支内訳書(一般用)の書き方」をご参照下さい。
 また、関連書類は国税庁のポームページからダウンロードする事もできます。
 国税庁ホームページ
 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h17/01.htm

6:収入金額の計算
 決算書(収支内訳書)を作成するにあたり、まずは収入金額の計算ですが、
 収入金額はその年の1/1〜12/31までの間に実際に入金された金額ではなく、
 あくまで収入すべき事が確定した金額で計算します。

 @売上高
  一般的には、商品等を販売した場合にはその商品を引き渡した日をもって売上に計上
  しサービス等を提供した場合には、その提供を完了した日をもって売上に計上します。
  また、収入に対して源泉所得税を徴収されている方については、
  税金を引かれる前の金額を売上高として計算します。
 A雑収入
  事業活動に関連して得た次のような収入も雑収入として計上します。
  空き箱や作業屑の売却収入・得意先等からのリベート収入・損害賠償金などの
  収入・取引先や従業員への貸付金の利子の収入
 B収入金額に含めないもの
  ※所得税の還付金:所得税の還付金は収入金額ではありません。
   ただし還付加算金は雑所得として別に課税の対象となります。
  ※預金の利子:事業用の預貯金の利子は収入金額ではありません。
   利子所得となりますが、確定申告書に記載する必要もありません。

7:必要経費の計算
 必要経費とは、販売した商品な7どの仕入高やその収入金額を得る為に直接要した
 経費やその他事業を行う上でかかった経費で1/1〜12/31までの間に実際に
 支払った金額ではなく、あくまで支払う事が確定した金額で計算します。

 @売上原価
  その年に販売した商品等の仕入代金等の事で、次の計算方法により計算します。

  ※年初の棚卸金額 + その年中の仕入高 − 年末の棚卸金額 = 売上原価
  ※年初の棚卸金額 = 前年末の棚卸金額を用います。
   開業初年度の方は0になります。
  ※その年中の仕入高 = 商品の購入対価だけでなく、引取運賃や購入手数料なども
   含めて計算します。
   また、掛仕入分など本年中に支払っていなくても、仕入た金額として確定している
   金額も含めます。
  ※年末の棚卸金額 = 年末に商品等の在庫金額を計算します。
 
  在庫として残っていた商品の評価方法は様々ですが、届出がない場合には
  最終仕入原価法という方法
  (年末に一番近い日に仕入れた金額で評価する方法)で評価します。

 A減価償却費 
  事業用の固定資産(建物・内装・車両・機械など)は、その資産が使用に耐えられ
  なくなるまで、収入を上げるために役立つものですから、購入した年に全額を必要経費
  とせず、減価償却という計算を行いその年の必要経費とする金額を計算します。

  減価償却はその資産の種類ごとに税務署に届け出た償却方法(届出のない場合は
  定額法により、またその資産の使用できる期間(耐用年数)に応じて計算します)
  ただし、購入した金額等が少額の物等については取扱が異なりますのでご注意下さい。

 B修繕費
  事業用の資産の修繕に要した費用のうち、その資産の通常の維持管理や
  修理の金額は修繕費として必要経費に算入しますが、
  一般的に修繕費といわれるものでも、資産の使用期間を延ばしたり、
  資産の価値を増加とせたりする部分については、必要経費に算入せず、
  減価償却の対象となる場合もあります。

 C賃借料(地代家賃)
  申告者と生計を一にする親族に支払った家賃等は必要経費に算入されません。
  ただし、その支払を受けた親族にその収入を得るために要した費用がある場合には、
  その費用を必要経費に算入します。

 D租税公課
  <必要経費となる租税公課>
   固定資産税・自動車税・印紙税・事業税等 
   ただし、店舗兼住宅などの固定資産税は店舗部分の面積に対応した
   金額のみ必要経費となります。
  <必要経費とならない租税公課>
   所得税・住民税・相続税・贈与税・加算税・延滞税等

 E青色事業専従者給与
  青色申告者が、生計を一にする親族でその事業に専従する者に支払う
  通常の金額の給与は必要経費に算入できます。ただし、税務署へ事前
  に届出が必要です。

 F家事関連費の按分
  先の固定資産税などのように、支払った金額のうち、事業外の金額が含まれている
  ものについては、合理的な基準により事業部分の金額を計算し必要経費に算入します。
  <例>
  店舗兼住宅等の固定資産税・火災保険料・光熱費・電話料、事業用と
  自家用を兼ねる車両等の自動車税/自動車保険/ガソリン代/車検代等

8:確定申告書の種類
<確定申告書A>
 申告する所得が給与所得や雑所得、配当所得、一時所得の方で、予定納税額のない方
 が使用できます。
<確定申告書B>
 所得の種類にかかわらず使用できます。


9:住所・氏名等の欄
 申告書の最上段に、あなたの住所・氏名・電話番号・生年月日等の基
 本的な事項を記入します。

10:収入金額の欄
 所得の種類ごとに、その収入金額を「決算書」・「源泉徴収票」・「支払調書」などを
 参考に記入します。

 <事業所得のある方>
 青色申告決算書(収支内訳書)の「売上(収入)金額」の欄の数字を記入します。

 <給与所得のある方>
 給与所得の源泉徴収票の「支払金額」の欄の数字を記入します。
 複数の源泉徴収票がある場合は合計した金額を記入します。


11:所得金額の欄
 上記の収入金額に対する所得金額を記入します。

 <事業所得のある方>
 青色申告決算書(収支内訳書)の「所得金額」の欄の数字を記入します。
 
 <給与所得のある方>
 給与所得の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の欄の数字を記入し
 ます。複数の源泉徴収票がある場合は、すべての源泉徴収票の支払金額
 の欄の数字を合計して計算します。

12:所得から差引かれる金額の欄
 該当する所得控除の金額を記入します。

 <医療費控除>
 あなたや生計を一にする親族のための医療費が一定金額以上ある時は控除されます。

 <社会保険料控除>
 あなたや生計を一にする親族が負担する、社会保険料、国民健康保険、国民年金、
 介護保険等であなたが支払ったり、給料等から天引きされた金額が控除されます。

 <生命保険料控除>
 生命保険料等について、あなたが支払った金額がある場合に控除されます。
 一般の保険料と個人年金保険料の別に控除の対象となりますので、
 保険会社等から送付された控除証明書(ハカギ)を確認して下さい。

 <損害保険料控除>
 火災保険や傷害保険などの損害保険について、あなたが支払った金額がある場合に
 控除されます。契約の内容により長期保険料と短期保険料に区分されます。
 長期保険料とは保険期間等が10年以上の契約で満期返戻金などがある契約です。
 短期保険料とは長期以外のものをいいます。

13:税金の計算の欄
 「所得金額の合計」から「所得金額から差引かれる金額の合計」を差引いた金額を
 もとに所得税額の計算をします。

 <住宅借入金等特別控除>
 一定の要件に当てはまる住宅等の購入や新築・増改築等をして、あなたが居住した
 場合に、その住宅等の購入や新築・増改築等のための借入金等がある場合に
 控除されます。なお居住を開始した年月日により控除額の計算等が異なりますので
 税務署や税理士にご確認下さい。

 <定率減税額>
 「再差引所得税額」からその20%相当額(上限25万円)が控除されます。

 <源泉徴収税額>
 支払者においてあらかじめ差引かれた所得税額がある場合には、
 その所得税額が控除されます。
 複数の所得等がある場合には、差引かれた所得税額の合計金額を記入します。
 ただし、利子所得や配当所得などで源泉分離課税のものや確定申告をしない
 ことを選択した配当等は含みません。
 給与所得がある方は給与所得の源泉徴収票の源泉徴収税額」の欄の数字。

 <事業所得・雑所得等のある方>
 支払調書等の「源泉徴収税額」の欄の数字

 <予定納税額>
 前年に一定の所得税があった方には、昨年の7月と11月に予定納税額を納めて
 いるはずです。
 税務署等からの通知書や領収書等を確認して記入します。
 なお、税務署から申告書の用紙が送付されてくる方の場合はあらかじめ数字が
 記載されている場合があります。
 
 <第3期分の税額>
 計算の結果が黒字の金額の場合は100円未満を切り捨てた金額を「納める税金」
 の欄に、赤字の金額の場合はそのままの金額を「還付される税金」の欄に記入します。

14:延納の届出
 第3期分の税金を延納しようとする場合に記入します。
 「納める税金」の1/2以上を3月15日までに納付する事により、
 その残額を5月31日まで延納する事ができます。
 ただし、延納期間中は利子税がかかります。


15:添付書類の確認

 <事業所得・不動産所得等のある方>
 青色申告決算書・収支内訳書

 <給与所得のある方>
 給与所得の源泉徴収票

 <公的年金のある方>
 公的年金等の源泉徴収票

 <医療費控除のある方>
 医療費の明細書及び領収書

 <生命保険料・損害保険料控除のある方>
 控除証明書

 <住宅借入金等特別控除>
 借入金の年末残高証明書等(詳細は税務署等へお問合せ下さい)

 その他、各種所得の支払調書等

16:申告書の提出

 申告書の提出は郵送でも可能です。
 申告書・決算書等の記入が完了したら、認印を押印し、添付書類を第二表の裏面に
 添付し、返信用の封筒(切手はあらかじめ貼っておく)を作成したら全てを
 税務署あての封筒に入れて郵送します。
 この場合に、郵便事故等により申告期限に書類が届かない場合の備えとして、
 書留郵便等で郵送される事をお勧めします。


17:税金の納付
 第3期分の税金は3月15日までに税務署や金融機関で納付します。
 振替納税の手続きをされている方は、ご指定の口座から4月16日に引落されますので、
 口座の残高等にご注意下さい。


【所得税の確定申告後の手続き】

18:消費税の申告・納付
 所得税の確定申告の期限は3月15日までですが、
 消費税(個人)の申告期限は3月31日までとなります。

 平成17年分について消費税の申告が必要な以下の方は期限までに、
 所轄の税務署に消費税の申告書を提出し消費税の納付が必要です。

 <1>基準期間(平成15年分)課税売上高が1000万円を超えた方
 <2>消費税の課税事業者選択届出書等を提出し納税義務者になっている方

19:振替納税と延納分の税金の納付
 所得税について振替納税の手続きをされている方は、納付すべき所得税が4月16日に
 指定した口座から引落されます。
 さらに所得税の延納の手続きをされた方は5月31日に延納分の税金が引落されますので、
 手続きした口座の残高に充分ご注意下さい。
 なお、消費税についても振替納税の手続きをされた方は4月26日に引落されますので、
 所得税と同様に口座の残高にご注意下さい。

20:予定納税
 平成17年分の確定申告の所得金額や税額などを元にした金額(予定納税基準額)が
 15万円以上になる方は、平成18年分の所得税の一部をあらかじめ納付する制度
 があり、これを予定納税といいます。
 予定納税の必要がある方には、6月15日までに予定納税分の税額が書面にて税務
 署から通知されます。
 予定納税分の税金は、第1期分を7月1日〜7月31日までに、
 第2期分を11月1日〜11月30日までに納付します。
 ただし、6月30日の状況で、平成18年の所得税の見積額が予定納税基準額よりも
 少なくなる方は、7月15日までに、所轄の税務署に「予定納税の減額申請書」を提
 出し承認されれば、予定納税額が減額されます。

21:還付加算金の取扱
 平成17年分の確定申告の結果、所得税が還付された方について、その還付金が振込
 まれる際に「還付加算金」が加算されて振込まれる場合があります。
 確定申告書の還付金額の欄と振込まれた還付金額とを比較して多く振込まれている場
 合に、その多い部分の金額が還付加算金となります。
 
 (ただし、確定申告書の記載内容等にあやまりがあった場合を除く)
 この、還付加算金は「雑所得」となりますので、平成18年分の確定申告書を作成する
 際にはご注意下さい。


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