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  税務まめ知識
05年12月1日 年末調整についてU(配偶者特別控除)
 
年末調整により所得税額の精算を行うにあたり、支払者に提出する 「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の中から「配偶者特別控除」記載について説明します。


≪配偶者特別控除とは≫

 配偶者特別控除とは、所得者本人と生計を一にする配偶者※1で「控除対象配偶者」に 該当しない人を有する場合に、配偶者の合計所得金額に応じた控除額を、その所得者本人の所得金額から38万円を限度に控除するものです。

ただし、配偶者特別控除の適用を受けようとする所得者本人の合計所得金額が 1,000万円を超えている場合にはこの控除は適用できません。
(給与所得だけの場合、本年中の給与の収入金額が12,315,790円を超えると適用できません)

 ここでいう「配偶者」には、他の所得者の扶養親族とされる人、
青色事業専従者や白色事業専従者は含まれません。
また、夫婦がお互いに配偶者特別控除の適用を受けることもできません。
なお、配偶者の合計所得金額が38万円以下のとき又は76万円以上である場合には、 配偶者特別控除は受けられません。

 配偶者の所得が給与所得(給料・賞与・賃金・アルバイト・パート)だけの場合の 配偶者特別控除額は次のとおりです。

配偶者の年間給与収入金額
配偶者特別控除額
103万円以下
※ 0円
103万円超〜105万円未満
380,000円
105万円超〜110万円未満
360,000円
110万円超〜115万円未満
310,000円
115万円超〜120万円未満
260,000円
120万円超〜125万円未満
210,000円
125万円超〜130万円未満
160,000円
130万円超〜135万円未満
110,000円
135万円超〜140万円未満
60,000円
140万円超〜141万円未満
30,000円
141万円超
0円

※ 103万円以下の場合は「配偶者控除」として38万円が別途受けられます。
※ 配偶者の所得に給与所得以外の所得がある場合等については、計算が複雑になるケー スもありますので専門家にご相談下さい。


株式会社 東京会計計算センター 全国提携税理士のページ
http://tokyokaikei.com/supportmenbers.html


※1 「生計を一にする」とは?
 日常生活の資を共にしていることをいいますが、 必ずしも同居を条件としているわけではありません。 就学や単身赴任などで別居の状態であっても、 日常の生活費が送金などによりまかなわれていれば、生計を一にしていることとされます。
逆に 同居していても、独立した収入により生活している場合は、 生計を一にしているとはされません。

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