もどる

  税務まめ知識
05年11月15日 減価償却の方法と償却資産税の取り扱い
  減価償却の取り扱いは、通常以下の4つが考えられます。

@通常の減価償却資産として資産に計上して減価償却をする
 ×(償却資産税はかかる)

A30万円未満の少額減価償却資産として一時に全額損金算入する
 ×(償却資産税はかかる)

B一括償却資産として3年間で損金算入する
 (償却資産税はかからない)

C10万円未満の少額減価償却資産として全額損金算入する
 (償却資産税はかからない)


会社が所有する減価償却資産については、原則として償却資産税が
 課税されますが、会社が選択した処理方法により
 償却資産税の課税関係が異なることになります。


.20万円以上30万円未満の減価償却資産
  @とAの方法が選択できる。
  よって償却資産税はかかる

.10万円以上20万円未満の減価償却資産
  @、A、Bが選択できる。
  よって@、Aなら償却資産税はかかる
  Bなら償却資産税はかからない

.10万円未満の減価償却資産
  @〜C全て選択できる。
  @、Aなら償却資産税はかかる
  B、Cなら償却資産税はかからない


償却資産税の税率
  標準税率 1.4%(各市町村で税率が違う場合があります。)
償却資産税の免税点
  150万円(この金額を超えれば全額について課税になります。)


あなたの会社の経理はどうなっていますか?
オンライン会計ソフトのご紹介
全国の提携税理士のご紹介ページ

(株)東京会計計算センター
〒167-0053 東京都杉並区西荻南2-19-10
電話:03-3331-5888 FAX:03-3333-7592
E-MAIL:center@tokyokaikei.com

もどる  
Tokyo Kaikei Keisan Center