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05年11月15日 減価償却の方法と償却資産税の取り扱い
減価償却の取り扱いは、通常以下の4つが考えられます。
@通常の減価償却資産として資産に計上して減価償却をする
×
(償却資産税はかかる)
A30万円未満の少額減価償却資産として一時に全額損金算入する
×
(償却資産税はかかる)
B一括償却資産として3年間で損金算入する
○
(償却資産税はかからない)
C10万円未満の少額減価償却資産として全額損金算入する
○
(償却資産税はかからない)
※
会社が所有する減価償却資産については、原則として償却資産税が
課税されますが、会社が選択した処理方法により
償却資産税の課税関係が異なることになります。
1
.20万円以上30万円未満の減価償却資産
@とAの方法が選択できる。
よって
償却資産税はかかる
。
2
.10万円以上20万円未満の減価償却資産
@、A、Bが選択できる。
よって
@、Aなら償却資産税はかかる
。
Bなら償却資産税はかからない
。
3
.10万円未満の減価償却資産
@〜C全て選択できる。
@、Aなら償却資産税はかかる
。
B、Cなら償却資産税はかからない
。
償却資産税の税率
標準税率 1.4%(各市町村で税率が違う場合があります。)
償却資産税の免税点
150万円(この金額を超えれば全額について課税になります。)
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