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今年も「年末調整」を行う時期が近づいてまいりました。
給与所得者(サラリーマン)は毎月(1月〜12月)の給与等から「源泉所得税」を徴収されていますが、
この「源泉所得税」の合計額と一年間の給与合計額に対する「所得税額」とは一致しないことが通常で、
その差額を調整する作業を「年末調整」といいます。
年末調整は、原則として勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を
提出している給与所得者の全員について行いますが、例外的に年末調整の対象とならない方もいます。
≪年末調整の対象とならない方≫
@一年間の給与の収入金額が2,000万円を超える方
A災害により被害を受けて「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」 の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた方
B2カ所以上の勤務先から給与の支給を受けている方で、他の勤務先に「給与所 得者の扶養控除申告書」を提出している方
C年の中途で退職した方、ただし12月中に支給期の到来する給与の支給を受けてから退職した方を除く
D非居住者
E継続して同一の勤務先に雇用されないいわゆる日雇労働者など
年末調整の対象とならない方については、来年の2月16日から3月15日までの間に、
ご自身の住所地を管轄する税務署に確定申告書を提出して所得税額の精算をする事になります。
年末調整は、本年最後に給与の支払をする時に行うことになっておりますので、通常は12月に行われますが、 下記に掲げる人については年末調整を行う時期が異なりますので注意して下さい。
@年の中途で死亡退職した方→退職の時
A著しい心身の障害のため年の中途で退職した方→退職の時
B12月中に支給期の到来する給与の支給を受けた後に退職した方→退職の時
C年の中途で非居住者となった方→非居住者となった時
また、勤務先での年末調整で所得税の精算が済まれている方でも、多額の医療費を支払ったり、
住宅をローンで購入された方などの事由のある方は、
確定申告をする事で所得税の還付が受けられる場合があります。
≪参考 国税庁ホームページ≫
◆平成18年分 年末調整の手順と税額の速算表等(pdf)(16ページ)
◆年末調整の対象となる人
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