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05年9月1日 青色申告特別控除の見直しについて
個人事業者の確定申告に際し、青色申告者に対しては様々な特典があります
が、その中のひとつに「
青色申告特別控除
」があります。
青色申告特別控除とは、「不動産所得」又は「事業所得」を生ずる事業を
営んでいる青色申告者で、これらの所得の金額に係る取引を正規の簿記の
原則(複式簿記)により記帳し、確定申告期限内にそれに基づいて作成した
「貸借対照表」・「損益計算書」を確定申告書に添付して提出している場合に、
「最高65万円」を控除できる制度
です。
平成16年分までの青色申告特別控除の控除額は「最高55万円」でしたが、
平成17年分からは「最高65万円」に引き上げられます。
また、平成16年分までは経過措置として、現金出納帳などの簡易な記録で作成
した「貸借対照表」・「損益計算書」でも「45万円」の青色申告特別控除が
受けられましたが廃止になりました。
従来この経過措置を利用して「45万円」の控除を受けていた方については、
平成17年分から複式簿記による記帳に変更しないと控除額が「10万円」と
なりますので、注意が必要です。
【青色申告特別控除額】
複式簿記による
記帳
簡易な簿記による
記帳
左記以外
平成16年分
55万円
45万円
10万円
↓
↓
↓
平成17年分
65万円
廃止
10万円
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