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  税務まめ知識
05年8月1日 社会保険料控除の改正について
  社会保険料控除とは、納税者が自分自身又は配偶者や親族(同一生計の者)の
負担すべき健康保険・厚生年金・雇用保険・国民健康保険・国民年金・
国民年金基金等の保険料
を支払った場合に受けられる控除です。

従来は、社会保険料控除の適用を受ける為には、
確定申告書等にその支払い金額等を記載すれば足りましたが、
平成17年分から、上記の社会保険料控除のうち「国民年金」及び
「国民年金基金」の支払い分については、
その支払いをした旨を証する書類(領収書等)を確定申告書に添付するか、
確定申告書の提出時に提示する
ように改正されました。

また、給与所得者(サラリーマン)が年末調整により
「国民年金」・「国民年金基金」について、社会保険料控除の適用を受ける場合には、
勤務先に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」に、
その支払いをした旨を証する書類(領収書等)を添付又は提示するようになります。

以上のように、「国民年金」及び「国民年金基金」の支払いのある方は、
年末調整又は確定申告の時期まで、領収書等の支払いを証することができる 書類を大切に保存して下さい。

最後に、社会保険料控除で控除できる金額は、
その年に実際に支払った金額又は給与等から差引かれた金額の全額
ですから、
過年度分を一括して支払った場合や来年分を前納した場合でも、
支払った年に控除することができます。

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