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  税務まめ知識
05年7月1日 個人税務相談無料。決算・申告・調査立会いも格安料金でお受けします。事業税について
  個人事業税とは、個人の方が営む事業のうち、特に法律で定められた事業(法定業種)に対してかかる税金です。
現在、下記のような法定業種があり、ほとんどの事業が該当します。

  ≪個人事業税の法定業種と税率≫

◆第1種事業−税率5%
 物品販売業・保険業・金銭貸付業・物品貸付業・不動産貸付業・製造業・電気供給業・
 土石採取業・電気通信業・運送業・運送取扱業・船舶ていけい場業・倉庫業・駐車場業・
 請負業・印刷業・出版業・写真業・席貸業・旅館業・料理店業・飲食店業・周旋業・
 代理業・仲介業・問屋業・両替業・公衆浴場業(サウナ風呂等)・演劇興行業・遊技場業・
 遊覧所業・商品取引業・不動産売買業・広告業・興信所業・案内業(通訳案内業は除く)・
 冠婚葬祭業

◆第2種事業−税率4%
 畜産業・水産業・薪炭製造業

◆第3種事業−税率5%
 医業・歯科医業・薬剤師業・獣医業・弁護士業・司法書士業・行政書士業・公証人業・
 弁理士業・税理士業・公認会計士業・計理士業・社会保険労務士業・コンサルタント業・
 設計監督者業・不動産鑑定士業・デザイン業・諸芸師匠業・理容業・美容業・クリーニング業・
 公衆浴場業(銭湯)・歯科衛生士業・歯科技工士業・測量士業・土地家屋調査士業・
 海事代理士業・印刷製版業

◆第3種事業−税率3%
 助産師業・装蹄師業
 あん摩、マッサージ又は指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業

上記の各業種を営む個人事業の方で、前年の1月1日〜12月31日までの1年間の
 「総収入金額」から「必要経費」を差引いた後の「所得金額」が、個人事業税の
 「事業主控除額」の「290万円」を超える場合には、毎年3月15日までに
 各都道府県税事務所に個人事業税の申告書を提出する必要があります。
 ただし、所得税の確定申告書を税務署に提出された方及び住民税の申告書を
 市区町村に提出された方は、個人事業税の申告書の提出は必要ありません。
 また、個人事業税の納付は、8月と11月の年2回となっており、
 各都道府県税事務所から送付される納税通知書により納付します。

最後に、次のような場合には申請により個人事業税が減免される場合があります。
 ○生活保護法により生活扶助を受けているとき
 ○納税者または扶養親族が身体障害者であるとき
 ○医療費の異常な支出があったとき
 ○災害・盗難・横領などにより損害を受けたとき

詳細については、各都道府県税事務所等にお問合せ下さい。
  参考 東京都主税局
   http://www.tax.metro.tokyo.jp/index.html

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