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05年6月1日 所得税の予定納税について
所得税について確定申告をされた方で、『
今年の5月15日現在に確定している前年の 所得金額をもとに計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上となる方
』 については、 6月15日までに税務署から予定納税額が書面にて通知され、予定納税基準額の3分の1 ずつを、第1期分として7月1日〜7月31日までに、第2期分として11月1日〜11月 30日までに、今年の所得税の一部としてあらかじめ納めることになっており、 これを『
予定納税制度
』といいます。
予定納税分として納税した所得税については、来年の確定申告において精算されます。
ただし、下記のような理由により今年の6月30日の現況で、今年の所得税の見積額が予定納税基準額 よりも少なくなる場合には、7月15日までに所轄の税務署に
『予定納税の減額申請書』を提出し、 承認されれば予定納税額を減額することができます。
また、第2期分の予定納税額だけを減額する場合には、10月31日の現況で判断し、 11月15日までに同様の手続きをする必要があります。
@ 廃業・休業・転業・失業のため、前年分より所得が減少すると見込まれる場合。
A 景気の変動や営業不振などのため、前年分より所得が減少すると見込まれる場合。
B 災害や盗難、横領によって財産に損害を受けた為、前年分より所得が減少したり、
雑損控除が受けられると見込まれる場合。
C 多額の医療費を支払った為、医療費控除が受けられると見込まれる場合。
D 結婚や出産などの為、新たに配偶者控除や扶養控除が受けられる事になった場合。
※ 予定納税の減額申請書は下記よりダウンロード可能です。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/02.htm
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