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  税務まめ知識
04年10月1日 領収書に貼る収入印紙についてU 
   金銭又は有価証券の受取書や領収書に貼る「収入印紙」について、下記のそれぞれのケースについて、 その取扱にご注意下さい。


@消費税額の記載について
 領収書等に消費税額等が区分記載されている場合や、税込価格及び税抜価格が記載されているなど、 その取引について課税される消費税額等が明らかとなる場合には、 その消費税額等は印紙税の記載金額に含めない事とされています。

例えば商品代金の領収書で、
 <A>商品代金:29,800円  消費税額:1,490円
              合 計 :31,290円
 <B>商品代金:31,290円(内消費税額:1,490円)

上記の<A>や<B>のような場合には、消費税額1,490円を除いた29,800円について収入印紙の金額を 判定し30,000円未満なので非課税となります。

 <C>商品代金:31,290円
 <D>商品代金:31,290円(消費税を含む)

<C>や<D>のような場合は、消費税額等が明記されているとはいえませんので、 31,290円について収入印紙の金額を判定します。


A相殺した領収書について
 一般的に売掛金と買掛金を相殺した場合に、その証明として領収書等を発行するケースがあります。 この領収書等は「領収書」として表示されていますが、実際には金銭又は有価証券を受取った事実は ありませんから印紙税法上の「領収書」には該当しません。
ただしその領収書に相殺の事実が記載されていないなど、その事実が文書上明らかでない場合には印 紙税の対象となってしまいます。必ず「相殺で代金を受領した」などの記載をして下さい。
 また、一部相殺した場合などの「領収書」については、文書上相殺した事が明らかとなっている 部分の金額については、印紙税の対象となりません。


Bクレジットカードで支払を受けた場合の領収書について

 クレジットカードにより商品を販売した場合にも、領収書等を発行するケースがあります。
この領収書等についても「領収書」として表示されていますが、実際には金銭又は有価証券を受取 った事実はありませんから印紙税法上の「領収書」には該当しません。
ただし、その領収書に「クレジットカード販売分」などクレジットカードにより販売した事実が記 載されていない場合には印紙税の対象となってしまいます。



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