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  税務まめ知識
04年9月1日 領収書等に貼る収入印紙についてT
 

<領収書等に貼る収入印紙について>
  金銭又は有価証券の受取書や領収書を発行する場合には、 その受取書等の金額や内容により「印紙税」がかかります。
 受取書等にかかる印紙税は、受け取る金銭等が「売上代金」 (売上代金とは、商品の販売代金・資産の使用の対価・サービス提供の対価等をいいます)か 「それ以外」かで下記のように税額が変ります。

また、「営業」に関しない金銭又は有価証券の受取書等には印紙税はかかりません。
ここでいう営業とは一般的な営業行為をいい株式会社や有限会社、個人商店等が行う行為は営業に該当し、 公益法人や一般個人が行う行為は営業には該当しません。


@ 売上代金の受取書等の場合
記 載 金 額
印 紙 税 額
30,000円未満(1円〜29,999円)
非課税
  30,000円  〜 1,000,000円
200円
1,000,001円  〜 2,000,000円
400円
2,000,001円  〜 3,000,000円
600円
3,000,001円  〜 5,000,000円
1,000円
5,000,001円 〜 10,000,000円
2,000円
10,000,001円 〜 20,000,000円
4,000円
20,000,001円 〜 30,000,000円
6,000円

 ※30,000,000円を超える売上代金の受取書等の印紙税額については、国税庁のホームページ(印紙税額の一覧表)等をご覧下さい。


A売上代金以外の受取書等
記 載 金 額
印 紙 税 額
30,000円未満(1円〜29,999円)
非課税
30,000円以上
一律200円

 最後に、金銭又は有価証券の受取書等とは金銭の受取事実を証明する為に 作成し支払者に交付する証拠証書の事ですから、「受取書」・「領収書」・ 「レシート」はもちろん、「請求書」や「納品書」などに「代済」・「領収」 などと記入した場合でも、印紙税の対象となりますから注意して下さい。





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