もどる

  税務まめ知識
04年8月1日 欠損金の繰越控除の期間延長について
 

欠損金の繰越控除とは、青色申告書を提出している法人が、法人税の計算上生じた欠損金について、 欠損金を生じた事業年度の翌年から5年間にわたり、その欠損金をその後の各事業年度の所得金額の計算上、 損金として控除できる制度です。
簡単に言うと、ある年に欠損金(赤字)が出た場合に、翌年から5年間にわたって、所得(黒字)が出た年にその所得(黒字) と以前の欠損金(赤字)を控除(相殺)できるという事です。 また、5年間のうちに控除できなかった欠損金は切り捨てになります。
今年度の法人税の改正で、この欠損金を繰越控除できる期間が5年間から7年間に延長されました。 ただし、この対象となる欠損金は平成13年4月1日以降に開始した事業年度で生じた欠損金からとなります。 それ以前の事業年度については、従来どおり5年間となります。

《平成11年度に欠損金が生じた場合》

従来のケース
平成11年度
平成12年度
平成13年度
平成14年度
平成15年度
平成16年度
所得金額
-1,000
200
200
200
200
100
欠損金の繰越控除
-
-200
-200
-200
-200
-100
所得金額
-
0
0
0
0
0
欠損金残高
1,000
800
600
400
200
※ 0

※ 5年間で控除できなかった欠損金は切り捨てとなります。

《平成11年度と平成14年度にそれぞれ欠損金が生じた場合》
改正後のケース
平成11年度
平成12年度
平成13年度
平成14年度
平成15年度
平成16年度
所得金額
-1,000
200
200
-500
200
100
欠損金の繰越控除
-
-200
-200
-
-200
-100
所得金額
-1,000
0
0
-500
0
0
欠損金残高
(11年分)
1,000
800
600
600
400
※ 0
欠損金残高(14年分)
-
-
-
500
500
500


改正後のケース続
平成17年度
平成18年度
平成19年度
平成20年度
平成21年度
所得金額
100
100
100
100
200
欠損金の繰越控除
-100
-100
-100
-100
-100
所得金額
0
0
0
0
100
欠損金残高
(11年分)
-
-
-
-
-
欠損金残高(14年分)
400
300
200
100
0

また、この改正に伴い、平成13年4月1日以降に開始した事業年度においては、 帳簿書類の保存期間が5年間から7年間に延長されるなどの改正点にもご注意下さい。


あなたの会社の経理はどうなっていますか?
オンライン会計ソフトのご紹介
全国の提携税理士のご紹介ページ

(株)東京会計計算センター
〒167-0053 東京都杉並区西荻南2-19-10
電話:03-3331-5888 FAX:03-3333-7592
E-MAIL:center@tokyokaikei.com

もどる  
Tokyo Kaikei Keisan Center