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04年7月1日 源泉所得税の納付期限について
会社や個人事業等が、従業員等に給与等を支払う場合には、その支払の都度、一定額の所得税(源泉所得税といいます)を天引きすることになっており、天引きした「源泉所得税」は原則として、「翌月の10日」までに納付する決まりになっています。
しかし、給与等の支給人員が「常時10人未満」の会社や個人事業者等(源泉徴収義務者といいます)については、半年分をまとめて納付する事ができる特例があり、これを「納期の特例」といいます。
この特例を受けると、その年の1月〜6月までに源泉徴収した源泉所得税は7月10日、7月〜12月までに源泉徴収した源泉所得税は翌年の1月10日がそれぞれ納付期限になります。
この特例を受ける為には、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄の税務署に提出する必要があり、税務署から特例申請の却下の通知がない場合には、届出書を提出した月の翌月に源泉徴収した源泉所得税から納期の特例の対象となります。ここで注意するのは、「提出した月の翌月」から対象となることです。例えば7月にこの届出書を提出した場合には、7月に源泉徴収した源泉所得税は8月10日が納付期限となり、8月〜12月に源泉徴収した源泉所得税は翌年の1月10日となります。
さらに「納期の特例」を受けている者は、翌年1月10日の納付期限を1月20日に延長する特例を受けることができます。
この特例を受ける為には、その年の12月20日までに、「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を所轄の税務署に提出し、次の要件をどちらも満たすことが必要です。@その年の12月31日において、源泉所得税の滞納がない事。Aその年の7月〜12月までに源泉徴収した源泉所得税を翌年の1月20日までに納付する事。
また、二つの特例を同時にひとつの届出書で申請できる「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」もあります。
最後にこれらの届出書で納期の特例が受けられるのは、「給与や退職金・税理士報酬等」から源泉徴収した源泉所得税に限られています。給与等以外に例えば原稿料や講演料などを支払う際にも一定額の源泉所得税を源泉徴収する必要がある場合がありますが、これらの源泉所得税については、源泉徴収した月の翌月10日が納付期限となります。
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