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  税務まめ知識
04年6月1日 交際費等について
T 交際費とは
  交際費とは、交際費・接待費・機密費その他の費用で、得意先・仕入先・その他事業に関する者等に対する接待・供応・慰安・贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。
U 交際費等から除かれるもの
  交際費から除かれる費用として、次のようなものがあります。
 
福利厚生費
@ 専ら従業員の慰安の為に行われる運動会・演芸会・旅行などのために通常要する費用。
  ※従業員の慰安の為の費用であっても、特定の者だけが対象であったり常識的な金額を超えるようなものは「交際費」となる場合があります。
A 従業員又はその親族などへの慶弔費で、一定の基準に従って支払う費用。
会議費
@ 会議に関連して茶菓子・弁当その他これらに類する飲食物を供与する為に通常要する費用。
  ※通常のランチ程度の飲食代を超えるようなものは「交際費」となる場合があります。
広告宣伝費
@ カレンダー・手帳・扇子・うちわ・手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与する為に通常要する費用
V 交際の損金不算入額の計算
  個人事業者の場合には事業に必要なものである限り全額必要経費に算入されますが、法人においては資本金の金額により次のように経費から除かれる額(損金不算入額)を計算します。
  平成15年4月1日以後に開始する事業年度の損金不算入額
  平成15年4月1日以後に開始する事業年度においては、年400万円の定額控除を認める対象法人の範囲がその事業年度終了の日における資本または出資の金額が1億円以下の法人に拡充されると共に、定額控除限度額(注1)以下の部分の損金不算入割合が20%から10%に引き下げられました。(措法61の4の@)。したがって、交通費等の損金不算入額は、その法人の資本または出資の金額ごとに次の通り計算することになります。
 
期末の資本の金額 支出交際費等の額 算式
1億円以下の法人 (400万円×月数/12)以下 支出交際費等の額 ×10/100 =損金不算入額
(400万円×月数/12)超 ((支出交際費等の額−400万円) ×月数/12) + (400万円×月数/12 ×10/100) =損金不算入額
1億円超の法人 支出交際費等の額 =損金不算入額
 
 
注1 「定額控除限度額」は次のとおりとなっています。
 
期末の資本の金額 定額控除限度額
1億円以下 年400万円
  1年決済以外の法人については、次の計算により「定額控除限度額」を計算します。
  400万円×その事業年度の月数/12
注2 期末の資本の金額には資本積立金等は含みません。
注3 月数」は事業年度の月数をいい、暦に従って計算し、1カ月に満たない端数が生じたときは、その端数を1カ月とします。

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