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04年3月1日 住宅借入金等特別控除について |
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住宅借入金等特別控除とは、住宅ローン等を利用して住宅を購入・新築又は増改築をした場合で、次のような一定の要件にあてはまるときには、その住宅ローン等の年末残高に基づいて計算した金額を、その住宅を居住の用に供した年以降の各年分の所得税額から控除するものです。 |
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なお、控除期間は平成15年中に居住の用に供した場合には10年間、平成16年中に居住の用に供した場合は6年間となります。 |
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平成15年中に居住の用に供した場合の要件 |
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A.対象となる家屋(新築住宅) |
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@ 床面積が50平方メートル以上の家屋であること。 |
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A 床面積の1/2以上が専ら自己の居住用であること。 |
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B.対象となる家屋(中古住宅) |
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@・Aは新築の場合と同様 |
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B 建築後使用されたことのある家屋であること。 |
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C 耐火建築物である場合は建築後25年以内・耐火建築物以外である場合は建築後20年以内であること。 |
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D その家屋の購入時において自己と生計を一にし、その購入後も引き続き自己と生計を一にしている親族等から購入したものでないこと。 |
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C.対象となる借入金等 |
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@ 住宅の購入等に直接必要な借入金等であること。 |
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A 返済期間が10年以上で月賦のように分割して返済するもの |
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B 一般の金融機関や住宅金融公庫等からの借入金であること。 |
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D.各年分の控除額の計算 |
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住宅借入金の年末残高×1%=住宅借入金等特別控除額(最高50万円) |
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E.控除が受けられない年分 |
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@ 自己の合計所得金額が3,000万円を超える年分 |
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A 居住の用に供しなくなった年以降の各年分(再適用を受ける年分を除く) |
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B 居住の用に供した年とその前後2年ずつの5年の間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡の課税の特例などを受けているか受ける場合。 |
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上記以外にも必要な要件などがございますので、詳しくは税理士又は税務署等へお尋ね下さい。 |
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