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  税務まめ知識
04年1月1日 消費税の総額表示方式について
平成16年4月から、消費者に対する「値札」や「チラシ」などに価格を表示する場合には、消費税相当額を含めた価格(総額表示方式)で表示することが義務付けられます。
総額表示の対象
消費者に対して商品やサービスを販売する課税事業者が行う価格表示を対象とし、それがどのような媒体によるものであるかを問いません。具体的には以下のような価格表示が考えられます。
値札・カタログ等の価格表示
チラシやポスター・ダイレクトメール等の広告
新聞・雑誌・ホームページ・電子メール等の広告
価格表示について
例:税抜きの金額が5000円の場合。
※ポイントは支払総額である「5,250円」が表示されていることです。
×
5,250円 5,000円+税
5,250円(税込) 5,000円(税抜)
5,250円(税抜5,000円) 税抜5,000円・税250円
5,250円(内消費税等250円)  
5,000円(税込5,250円)※  
※税抜価格を税込価格に比べ目立つような色使いにしたり、大きくしたりする場合、逆に税込価格を税抜価格に比べ目立たないような色使いにしたり、小さくしたりする場合には、適正な総額表示には該当しない。
適用時期
平成16年4月1日以後に行われる価格表示から義務付けられます。

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