|
 |
04年1月1日 消費税の総額表示方式について |
|
|
平成16年4月から、消費者に対する「値札」や「チラシ」などに価格を表示する場合には、消費税相当額を含めた価格(総額表示方式)で表示することが義務付けられます。 |
|
|
総額表示の対象 |
|
|
消費者に対して商品やサービスを販売する課税事業者が行う価格表示を対象とし、それがどのような媒体によるものであるかを問いません。具体的には以下のような価格表示が考えられます。 |
|
|
|
 |
値札・カタログ等の価格表示 |
|
 |
チラシやポスター・ダイレクトメール等の広告 |
|
 |
新聞・雑誌・ホームページ・電子メール等の広告 |
|
|
|
価格表示について |
|
|
例:税抜きの金額が5000円の場合。 |
|
|
※ポイントは支払総額である「5,250円」が表示されていることです。 |
|
|
| ○ |
× |
| 5,250円 |
5,000円+税 |
| 5,250円(税込) |
5,000円(税抜) |
| 5,250円(税抜5,000円) |
税抜5,000円・税250円 |
| 5,250円(内消費税等250円) |
|
| 5,000円(税込5,250円)※ |
|
|
|
|
※税抜価格を税込価格に比べ目立つような色使いにしたり、大きくしたりする場合、逆に税込価格を税抜価格に比べ目立たないような色使いにしたり、小さくしたりする場合には、適正な総額表示には該当しない。 |
|
|
適用時期 |
|
|
平成16年4月1日以後に行われる価格表示から義務付けられます。 |
|