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平成15年4月に消費税法の一部が改正されました。この改正は平成16年4月から適用されることとなっています。
事業者免税点の引き下げ
納税義務が免除される基準期間における課税売上高の上限が1,000万円(現行3,000万円)に引き下げられます。
この改正は平成16年4月1日以後開始する課税期間から適用されますので、個人事業者は平成17年分(平成17年1月1日~12月31日)から、事業年度が1年である法人については平成17年3月決算分(平成16年4月1日~平成17年3月31日)から適用されます。
基準期間とは個人事業者はその年(平成17年)の前々年(平成15年)をいい、事業年度が1年である法人については、その事業年度(平成17年3月決算分)の前々事業年度(平成15年3月決算分)をいいます。
これにより、個人は平成15年分の課税売上高が1,000万円を超えた場合は平成17年分から、事業年度が1年の法人は平成15年3月決算分以降の課税売上高が1,000万円を超えた場合は平成17年3月決算分からそれぞれ消費税の納税義務者となりますので注意して下さい。
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