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従来は取得価格が10万円未満の減価償却資産は全額損金(必要経費)算入でき、10万円以上20万円未満の減価償却資産は一括償却資産とし3年間で損金(必要経費)算入し、20万円以上の減価償却資産については、それぞれの耐用年数により損金(必要経費)に算入していましたが、新しい特例が施行され、一定の中小企業者に該当する個人・法人又は農業組合等で、青色申告書を提出する者が、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの期間内に、取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得し、事業の用に供した場合には、その全額を損金(必要経費)に算入することができることとなりました。
一定の中小企業者とは、資本若しくは出資の金額が1億円以下の法人又は、資本若しくは出資を有しない法人及び個人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の者をいいます。ただし、資本金が1億円以下の法人でも、大法人の子会社などは除かれます。
また、この特例の適用を受ける為には、確定申告書に明細書の添付等が必要です。詳しくは税務署又は税理士にご確認下さい。
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