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  株式等の配当があった方


○株式の配当や公社債投資信託及び公募公社債運用投資信託以外の
 投資信託及び特定目的信託の収益の分配などの所得があった方は、
 原則はその他の所得と合わせて確定申告を行います。

○ただし、特例として確定申告不要制度もあります。

≪確定申告不要制度≫

@ 上場株式等の配当等の場合
  配当金の多寡にかかわらず確定申告を要しない事になっています。
A 上場株式等以外の配当等の場合
  1回に支払を受ける配当金額が5万円以下である少額の配当については、
  確定申告を要しない事になっています。
  (配当の計算期間が1年以上の場合は10万円以下の少額配当)

  なお、発行済株式等の5%以上を有する個人が支払いを受ける配当等については、
  確定申告不要制度の適用はありません。

  また、確定申告不要制度により、確定申告が不要の場合でも、確定申告をする事で
  「配当控除」を適用し、源泉徴収された所得税の還付が受けられる場合もあります。


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※弊社の平成17年度の確定申告に関する無料相談は3/5をもって受付を締め切りました。

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