○株式の配当や公社債投資信託及び公募公社債運用投資信託以外の
投資信託及び特定目的信託の収益の分配などの所得があった方は、
原則はその他の所得と合わせて確定申告を行います。
○ただし、特例として確定申告不要制度もあります。
≪確定申告不要制度≫
@ 上場株式等の配当等の場合
配当金の多寡にかかわらず確定申告を要しない事になっています。
A 上場株式等以外の配当等の場合
1回に支払を受ける配当金額が5万円以下である少額の配当については、
確定申告を要しない事になっています。
(配当の計算期間が1年以上の場合は10万円以下の少額配当)
なお、発行済株式等の5%以上を有する個人が支払いを受ける配当等については、
確定申告不要制度の適用はありません。
また、確定申告不要制度により、確定申告が不要の場合でも、確定申告をする事で
「配当控除」を適用し、源泉徴収された所得税の還付が受けられる場合もあります。
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