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  住宅ローンで住宅を購入・新築・増改築された方


○住宅ローン等により、住宅の購入・新築・増改築等をし、一定の要件に
 あてはまる場合には「住宅借入金等特別控除」という控除により、
 住宅ローン等の年末残高を基に計算した金額を所得税額から控除できます。


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※弊社の平成17年度の確定申告に関する無料相談は3/5をもって受付を締め切りました。

≪住宅取得特別控除の適用要件

A.対象となる家屋(新築住宅)−−−−−−−−−−−−−−−−−−
  @ 床面積が50平方メートル以上の家屋であること。
  A 床面積の1/2以上が専ら自己の居住用であること。

B.対象となる家屋(中古住宅)−−−−−−−−−−−−−−−−−−
  @・Aは新築の場合と同様
  B 建築後使用されたことのある家屋であること。
  C 耐火建築物である場合は建築後25年以内・耐火建築物以外である場合は
    建築後20年以内であること。
  D その家屋の購入時において自己と生計を一にし、その購入後も引き続き
    自己と生計を一にしている親族等から購入したものでないこと。

C.対象となる借入金等−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
  @ 住宅の購入等に直接必要な借入金等であること。
  A 返済期間が10年以上で月賦のように分割して返済するもの
  B 一般の金融機関や住宅金融公庫等からの借入金であること。

D.各年分の控除額の計算−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
  
住宅を居住の用に供した日
控除期間
住宅借入金の年間残高
各年の住宅借入金等の年末残高に乗ずる控除率
各年の控除限度額
平成17年1月1日
    〜12月31日
10年間
4,000万円以下の部分
1〜8年目 1%
9・10年目 0.5%
40万円
20万円
平成18年1月1日
    〜12月31日
10年間
3,000万円以下の部分
1〜7年目 1%
8・10年目 0.5%
30万円
15万円
平成19年1月1日
    〜12月31日
10年間
2,500万円以下の部分
1〜6年目 1%
7・10年目 0.5%
25万円
12.5万円
平成20年1月1日
    〜12月31日
10年間
2,000万円以下の部分
1〜6年目 1%
7・10年目 0.5%
20万円
10万円


E.控除が受けられない年分−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
  @ 自己の合計所得金額が3,000万円を超える年分
  A 居住の用に供しなくなった年以降の各年分(再適用を受ける年分を除く)
  B 居住の用に供した年とその前後2年ずつの5年の間に、居住用財産を譲渡
    した場合の長期譲渡の課税の特例などを受けているか受ける場合。


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