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概要
多額の医療費を支払った方
所得税の確定申告とは?
○貴方が、貴方又は貴方と
生計を一にする
配偶者やその他の親族の医療費を
一定額以上支払った場合には、確定申告により所得税の還付を受けられる
場合があります。
■■■ 該当する文をクリックして下さい ■■■
・確定申告の必要の有無や確定申告の仕方について専門家に相談したい方
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面談予約
・
ご自身で確定申告する方(→国税庁のHPへ)
・
確定申告書の作成を専門家に依頼したい方
※弊社の平成17年度の確定申告に関する無料相談は3/5をもって受付を締め切りました。
@ 医療費の範囲
1:
医師又は歯科医師による診療費又は治療費(医師等への謝金は原則含みません。)
2:
治療又は療養に必要な医薬品の購入費用
(病気の予防や健康増進の為の医薬品は含みません)
3:
病院、診療所等へ収容される為の費用 (急患や怪我などで病院へ運ばれる費用)
4:
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師による治療を
受ける為の施術費(疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係
の無いものは含みません)
5:
保健師、看護師又は準看護師による療養上の世話を受ける為の費用
(この中には家政婦さんを頼んだ場合の療養上の対価も含まれますが、
心付け等は含まれません。また、家族等へ支払った付き添い料も含まれません。)
A 医療費控除の計算
「平成17年中に支払った医療費の金額」
−
「保険金等で補填される金額」
−
10万円(または総所得金額の5%のいずれか少ない方)
=
医療費控除額(最高200万円)
A 医療費控除により所得税還付金の例
A:
平成17年中支払った医療費の合計30万円
B:
保険金等で補填された金額10万円
C:
所得は給与所得のみで年収350万円
D:
基礎控除以外の所得控除なしとして計算
E:
医療費控除による所得税の還付金は16,000円
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※「生計を一にする」とは
日常生活の資を共にしていることをいいますが、必ずしも同居を条件として
いるわけではありません。
就学や単身赴任などで別居の状態であっても、日常の生活費が送金などにより
まかなわれていれば、生計を一にしていることとされます。
逆に 同居していても、独立した収入により生活している場合は、
生計を一にしているとはされません。
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Tokyo Kaikei Keisan Center