○国民年金・厚生年金等の公的年金等の所得がある方でその他に所得の無い方でも、
下記の計算に基づいた「公的年金等の雑所得の金額」がある方については、
確定申告で所得税の精算をする必要がある可能性があります。
○また、公的年金等の雑所得以外に所得の無い方で、「医療費控除」や
「社会保険料」控除などを受けられる方については、
確定申告により所得税の還付を受けられる場合があります。
■■■ 該当する文をクリックして下さい ■■■
・確定申告の必要の有無や確定申告の仕方について専門家に相談したい方
メール相談 面談予約
・ご自身で確定申告する方(→国税庁のHPへ)
・確定申告書の作成を専門家に依頼したい方
※弊社の平成17年度の確定申告に関する無料相談は3/5をもって受付を締め切りました。
@ 公的年金等の雑所得の金額の計算
「平成17年中の公的年金等の収入金額」−「公的年金等控除額」
=「公的年金等の雑所得の金額」
A 公的年金等控除額の速算表
|
満65歳未満の方
|
|
17年中の公的年金等の収入金額(A)
|
公的年金等控除額
|
|
130万円未満
|
70万円
|
|
130万円以上 410万円未満
|
(A)×25%+37万5千円
|
|
410万円以上 770万円未満
|
(A)×15%+78万5千円
|
|
770万円以上
|
(A)×5%+155万5千円
|
|
満65歳以上の方
|
|
17年中の公的年金等の収入金額(A)
|
公的年金等控除額
|
|
330万円未満
|
120万円
|
|
330万円以上 410万円未満
|
(A)×25%+37万5千円
|
|
410万円以上 770万円未満
|
(A)×15%+78万5千円
|
|
770万円以上
|
(A)×5%+155万5千円
|
|