もどる Home お問合せ サイトマップ


  給与の金額が2,000万円を超える方


○給与所得者の大部分の方は「年末調整」により所得税の精算がなされますので、
 確定申告をする必要はありません。

○ただし、平成17年度中に受取った給与の金額が2,000万円を超える方は、
 「年末調整」による所得税の精算ができませんので、確定申告により行います。


■■■  該当する文をクリックして下さい  ■■■

・確定申告の必要の有無や確定申告の仕方について専門家に相談したい方
  メール相談  面談予約
ご自身で確定申告する方(→国税庁のHPへ)
確定申告書の作成を専門家に依頼したい方

※弊社の平成17年度の確定申告に関する無料相談は3/5をもって受付を締め切りました。


Tokyo Kaikei Keisan Center