○給与所得者の大部分の方は「年末調整」により所得税の精算がなされますので、
確定申告をする必要はありません。
○ただし、2カ所以上の会社等から給与の支払を受けた方は、「年末調整」を
されていない給与の金額等によっては、確定申告をする必要があります。
○ここでいう「2カ所以上の会社から給与の支払いを受けた方」には、
次のようなケースは含みません。
※1月〜4月までA社に在籍し給与の支払いを受けていた。
※6月〜年末までB社に在籍し給与の支払いを受けていた。
※年末にB社においてA社の給与も加算して年末調整を行った。
○このようなケースでは、確定申告の必要はありません。
○また、確定申告をする必要は無くとも、確定申告をする事で所得税の
還付を受けられる場合もございます。
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