○不動産の賃貸による収入のある方は、その収支が赤字であったり、著しく少額で
あるような場合を除き一般的に確定申告が必要です。
○ただし、青色申告の届出をしている方は、その年の事業の赤字を翌年以降の黒字
と相殺する事が可能ですから、赤字でも確定申告をする事をお勧めします。
○また、平成15年分の不動産の賃貸収入金額のうち、消費税が課税される収入金額
(住宅等の賃貸収入を除く)が1,000万円を超える方は、消費税の申告も必要に
なるケースがございますのでご注意下さい。
■■■ 該当する文をクリックして下さい ■■■
・確定申告について専門家に相談したい方 メール相談 面談予約
・ご自身で確定申告する方(→国税庁のHPへ)
・帳簿の作成を専門家に依頼したい方
・確定申告書の作成だけを専門家に依頼したい方
・帳簿の作成から確定申告書の作成まで一括して専門家に依頼したい方
・消費税の申告について
※弊社の平成17年度の確定申告に関する無料相談は3/5をもって受付を締め切りました。
|