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  不動産の賃貸による収入のある方


○不動産の賃貸による収入のある方は、その収支が赤字であったり、著しく少額で
 あるような場合を除き一般的に確定申告が必要です。
○ただし、青色申告の届出をしている方は、その年の事業の赤字を翌年以降の黒字
 と相殺する事が可能ですから、赤字でも確定申告をする事をお勧めします。
○また、平成15年分の不動産の賃貸収入金額のうち、消費税が課税される収入金額
 (住宅等の賃貸収入を除く)が1,000万円を超える方は、消費税の申告も必要に
 なるケースがございますのでご注意下さい。



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※弊社の平成17年度の確定申告に関する無料相談は3/5をもって受付を締め切りました。


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