もどる

  一歩上行く保険営業の経営講座 041018

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

経営者・経理担当のあなたに、
【一歩上行く社長の経営・会計税務講座】No.16

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

烏骨鶏(うこっけい)カステラご存知ですか?(^_^)

 鳥骨鶏ココがすごいっ!http://www.alulu.com/ukokkei/tp5_46.html 

鳥骨鶏は『食べられる天然記念物』『走る漢方薬』として有名な中国原
産の鶏で多くのビタミン・ミネラル等の栄養分を含み、コレステロール
や血圧の低下、脳、視神経系の維持改善、頭を良くするといった働きが
確認されている鶏です。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
       ★税務★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

今回より新シリーズ「会社設立」の第2部として『株式会社の設立』に
ついてご案内します。以前に配信した「有限会社の設立」と重複する部
分もありますが、あえて原文のままにしてあります
(バックナンバーはこちらから)
 mailm_040917.html

「セキュリティの警告」が表示された場合は「はい」を選択して下さい。

---------------------------------------------------------

<T>株式会社の設立費用
 株式会社を設立する為に係る費用の内訳は以下のとおりです。

1.定款に貼る印紙代    4万円
2.定款の認証手数料    5万円
3.定款の謄本の交付料  1枚250円
4.金融機関の手数料   資本金の金額の2.5/1000程度
5.登録免許税      資本金の金額の 7/1000で最低15万円
6.会社の登記簿謄本:1通1000円、会社の印鑑証明書:1通500円
7.個人の印鑑証明書 1通 300円程度
8.法人印の作成料 代表印・銀行印・角印・ゴム印などのセットで
          2〜3万円程度

 また、会社の設立を司法書士に依頼することも可能です。この場合に
 は上記の実費以外に司法書士の手数料がかかります。相場については
 司法書士会などに問合せてみましょう。

---------------------------------------------------------
<U>株式会社設立の手順
 株式会社を設立する場合には次ぎのような手順で設立します。

1.会社設立の基本的な条項を考える
2.類似商号を調べる
3.会社の印鑑を作成する
4.発起人と役員になる方の印鑑証明書を手配する
5.株式の払込をする金融機関に連絡する
6.会社の定款を作成する
7.定款の認証を受ける
8.金融機関に株式の払込をする
9.発起人会を開催する
10.取締役会を開催する
11.登記申請書類を作成する
12.登記所に登記書類を提出する
13.会社の謄本・印鑑証明書をとる
14.金融機関へ謄本や印鑑証明書を提出し、払込だ資本金を会社名義
   の口座へ移す
15.税務署・都税(県税)事務所・市役所等への届出書を作成する。

---------------------------------------------------------
<<1>> 会社の基本的な条項を考える

@会社名(商号)の候補を考える。
 漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字・アラビア数字等を用いて会社
 名(商号)を決めます。ただし会社名の前か後に必ず株式会社を付け
 ます。「株式会社○○○」や「○○○株式会社」となります。

 また、会社名(商号)を決めるにあたり「類似商号」という問題があ
 ります。これは本店の所在地を置く市区町村内に、すでに「同一の商
 号」や「まぎらわしい商号」の会社があり、会社の事業目的も同一と
 考えられる場合にはその商号は使用できないというものです。
 商号が同一であっても事業目的が異なる場合には問題ありません。

 この類似商号は本店所在地を管轄する登記所(法務局)で調べる事が
 できますが、何度も調べに行くのは大変ですから事前に会社名につい
 て3つぐらいの候補を考えることをお勧めします。
---------------------------------------------------------
A会社の事業目的を考える
 会社は定款に定めた事業目的以外の事業を行うことができないという
 決まりがあります。会社の事業目的はいくつ定めてもかまいません。

 会社を設立しすぐにやろうと考えている事業以外にも、将来やってみ
 たいと考えている事業やまったく異なる事業(不動産業と飲食業)等
 を定める事も可能です。ただし、先にご説明した「類似商号」の問題
 を考慮して、どうしても必要なもの以外は控えられた方が無難です。

 また、会社を設立した後で事業目的を追加することも可能ですが、そ
 の場合には定款変更の手続きが必要となります。

 次に事業目的の定め方の要点として、
 @箇条書きにする。
 A誰が見てもすぐわかるような表現にする。
 B抽象的な表現やその言葉の範囲が漠然とした表現は使えない。

 例えば、「製造業」や「販売業」などは認められません。とはいえど
 のような表現ならば問題ないのかどうかをご自身で判断するのは難し
 いものがあります。
 そこで、登記所(法務局)に類似商号を調べに行く際に、事業目的に
 ついても相談して来る事をお勧めします。「商業登記」の窓口で「事
 業目的について相談したい」と申し出ければ担当官が相談に応じてく
 れます。
---------------------------------------------------------
B本店所在地を考える
 会社を置く住所を考えます。
 事務所や店舗を置く住所にする事が多いようです。

---------------------------------------------------------

C資本金の金額を考える
 株式会社の資本金は1,000万円以上で上限はありません。
 資本金は会社を運営していく元手ですから多いほど経営が楽になりま
 すし対外的な信用度も上がります。
 ただし、資本金が多い場合には次のようなデメリットもあります。

  <a>会社設立登記の登録免許税がかわる
    資本金の金額の7/1000(ただし、15万円未満は15万円)
  <b>住民税の税率や税額がかわる。
    特に住民税の均等割といわれる税金が資本金1000万円以下の場
    合は7万円で、1000万円を超えると18万円になります。
   (共に従業者数が50人以下)この均等割という税金は会社の業績
    に関係なく毎年課される税金です。

---------------------------------------------------------

D設立の方法を考える
 株式会社の設立は「発起設立」と「募集設立」という方法があります。
 「発起設立」とは、発起人だけで会社が設立にあたり発行する株式の全
 部を引き受けて会社を設立する方法で、「募集設立」とは、発起人は会
 社が設立にあたり発行する株式の一部を引き受け、残りの株式について
 株主を募集して設立する方法です。

 平成2年の商法改正(発起人の員数の制限が廃止)により、「発起設立」の
 方が簡単にになりました。以下は「発起設立」の方法で会社を設立する
 事を前提にご説明します。
---------------------------------------------------------
E発起人を考える
 株式会社の発起人は1名以上であれば何人でもかまいません。 「発起
 設立」で会社を設立する場合には、前の説明と同じですが設立時に会
 社が発行する株式の全部を発起人全員で引き受ける事になります。

 発起人が複数になる場合には、誰がどれだけの株式を引き受けるかを
 決めておく必要があります。
 またこのように発起人が複数で会社を設立する場合には、実際に会社
 の経営権を持っていたい方が会社の発行する株式の50%以上を引き受
 けるように注意して下さい。
 また、奥様や親族が発起人になる場合には、資金の出所の説明ができ
 るのかどうか、所得のない方が多額の株式を引き受けるなど不自然な
 事のないように注意して下さい。
---------------------------------------------------------
F役員を考える
 株式会社の役員は 取締役が3名以上、監査役1名以上が必要です。
 取締役及び監査役は発起人以外の方を選ぶ事も可能です。
 ただし、取締役と監査役を同一の会社で兼任する事はできません。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次号は、この続きの<<2>>株式会社設立の手順について配信します。
何か、お気づきの点、ご質問等ございましたらお気軽にメール下さい。
東京会計計算センター⇒center@tokyokaikei.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
            ★ニュース!★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★10月は情報化月間です。  -----通商産業省

 2004年度のメインテーマは「ITで創る21世紀」、サブ テーマは「安全
 ・快適。くらしの中のIT」です。期間中全国各地で、展示会・講演会・
 セミナーなど多彩な行事が開催される予定です。

 http://www.jipdec.jp/gekkan2004/

---------------------------------------------------------
★自動車リサイクル法Q&A ------国税庁

 廃棄時にリサイクル料金を徴収するテレビやエアコン等の家電リサイ
 クル法とは逆に、廃車時の解体費に充てられるリサイクル料金を購入
 時や車検時に徴収する。最終所有者の負担を軽減する。

 http://www.nta.go.jp/category/zidousya/01.htm

---------------------------------------------------------
★金融早わかりQ&A ------金融庁

 銀行、保険、証券など国民生活に密接に関係する事項の、とにかく分
 かり易いQ&A。

 http://www.fsa.go.jp/qanda/qanda.html

---------------------------------------------------------
★「IT経営百選」募集案内        -----経済産業省

 「経営戦略、ITの活用実態などが優れており、中小企業経営者の目標
 となり得るような企業」

 平成16年11月30日まで

 http://www.itssp.jp/ouentai/hyakusen/bosyu/index.html

---------------------------------------------------------
★無年金者 会計検査院が80万人と推計

 無年金者とは、加入手続きを行わなかったり、加入したものの、加入
 期間が25年以上を満たさないために、どの年金制度からも年金を受給
 できない者の事。国民年金の未納率は36.6%(03年度)。

 年金見込額試算
 http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/index.htm

 日々の会計計算
 http://www.tokyokaikei.com/primary/index.html

---------------------------------------------------------

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
      ★いくらもらえる? 無料で年金簡単計算★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

★谷垣財務相は14日、これだけ高齢化が進むと(社会保障費の)増大
 がやむをえない面があるとの発言。

 「計算力」を高めるなら、税理士相談無料の東京会計ソフトで自主計
 算してみては?

 http://www.tokyokaikei.com/primary/index.html

---------------------------------------------------------


●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
    ★★難解で誤解して不可解な税金に効くソフト★★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

★理解できない経理や税金は東京会計ソフトで解決!

 URL:http://www.tokyokaikei.com/primary/index.html
 メール:center@tokyokaikei.com


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
          ★ 一 言 名 言 集 ★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
『人はパンのみに生きるにあらず』      ----------キリスト教


 経営でのパンは「利益」にあたりますが、パンだけでない生きる理由
 を探して下さい。

---------------------------------------------------------

*********************************************************
会計ソフト・税務・確定申告・決算・調書・申告書等
               何でもお気軽にお問い合わせ下さい!
東京会計総合事務所  税 理 士:釜谷彰一
東京会計計算センター 代表取締役:釜谷彰一
〒167-0053 東京都杉並区西荻南2-19-10
Tel:03-3331-5888 FAX :03-3333-7592
Mailto:center@tokyokaikei.com
URL:http://www.tokyokaikei.com/primary/index.html
*********************************************************

≪お気軽にご相談下さい≫
全国の提携税理士のご紹介ページ
もどる